バリアフリー改修工事を行った住宅の固定資産税を減額します
牛久市内において、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅について、固定資産税の減額措置を実施しています。高齢者や要介護・要支援認定者、障害のある方が居住する住宅のバリアフリー化を支援し、安心して暮らせる住環境の整備を目的としています。
住宅のバリアフリー改修を検討している住宅所有者の方や、高齢者・障害者の方が居住する住宅の改修を計画している方におすすめです。通路の拡幅や手すりの設置、段差の解消など、居住者の利便性や安全性を高める工事が対象となります。
新築から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)が対象です。改修後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下(令和8年3月31日までに完了した工事は50平方メートル以上280平方メートル以下)であり、居住部分の割合が家屋全体の2分の1以上である必要があります。また、65歳以上の方、要介護・要支援認定を受けている方、または障害のある方が居住していることが条件です。なお、すでに新築住宅軽減や住宅耐震改修軽減を受けている年度は対象外となりますが、省エネ改修との併用は可能です。
通路や出入口の拡幅、階段勾配の緩和、浴室や便所の改良、手すりの取付、床段差の解消、引き戸への取替、床表面の滑り止め化といったバリアフリー改修工事が対象です。自己負担額が1戸あたり50万円を超える工事である必要があります。
本制度の適用は1戸につき1回限りです。工事完了後3ヶ月以内に、バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書に必要書類を添えて申告する必要があります。提出書類には、工事内容や費用が確認できる明細書、領収書の写し、工事箇所の写真、および居住要件を満たすことを証明する書類(介護保険被保険者証や障害者手帳の写しなど)が含まれます。
改修工事完了後3ヶ月以内
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牛久市内在住者が生ごみ処理容器・機器の購入や修繕に対して補助を受けられ、ごみ減量と処理費削減を図れます。
生活排水による水質改善を図るため、環境配慮型浄化槽の設置費用を補助します。
生活排水による水質改善を図るため、環境配慮型浄化槽の設置費用を補助します。
住宅の省エネ改修工事により、改修後の翌年度の固定資産税が一定割合で減額されます。
省エネ改修工事を行った住宅の固定資産税を減額します