物価高騰の影響を受ける市内の医療機関・薬局の体制維持を支援する給付金
茨木市内の医療機関および薬局に対し、物価高騰への対応を支援し、医療体制の維持・継続を図るための給付金を支給します。本給付金は、令和8年7月1日時点で厚生労働大臣が指定する保険医療機関または保険薬局を対象としています。
茨木市内に開設している病院、診療所(一般診療所もしくは歯科診療所またはその併設)、および薬局が対象です。ただし、令和8年7月21日時点で廃止または休止している医療機関、継続的に医療を提供できない医療機関、茨木市保健医療センター条例に基づく急病診療所、および大阪府が設置する保健所は対象外となります。
本給付金は申請不要ですが、前回実施時から振込先銀行口座に変更がある場合や、新たに医療機関を開設した場合は、所定の振込口座届出書の提出が必要です。また、本給付金は課税対象となります。支給要綱に違反した場合は、給付金の全部または一部を返還する義務が生じることがあります。
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