市外から茨木市へ転入して多世代が近居・同居するための住宅取得費を一部補助します(上限30万円)。
市外に1年以上居住している子世帯または親等が、市内に1年以上居住している親等または子世帯と近居・同居するために、平成29年4月1日以降に取得し市外から直接転入した住宅の取得費の一部を補助する制度です。補助上限は30万円で、土地費用は対象外です。申請は所有権保存登記または所有権移転登記から1年以内に行う必要があります。
申請者は、子世帯または親等の一方が茨木市に1年以上居住し、他方が継続して1年以上市外に居住した後に当該住宅に直接転入していることが必要です。申請日において対象世帯の全員が当該住宅に居住し住民登録していること、市税の滞納がないこと、これまでに本補助金の交付申請をしていないこと、暴力団関係者でないことなどの要件があります。子世帯の転入については、保育所・幼稚園への入所や小・中学校への就学のために契約後に転入し、転入後6か月以内に住宅に転居する場合に一部緩和されます。
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「多世代近居・同居支援住宅取得補助事業について」の条件と金額を、順に確認していきます。
多世代近居・同居支援住宅取得補助事業についてについて、対象・金額・手続きの要点を相談形式で整理します。
融資限度額
300,000円
制度全体の上限額です。
利率
1/10
貸付にかかる利率です。
この制度の要点

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
茨木市の制度融資(設備資金)を利用する中小事業者に対し、一定基準で利子を補給し、商店の活性化を支援します。
市内で本社機能の設置や大規模な土地・建物・設備投資を行う企業に対し、固定資産税相当額の半額を最長3年間支給して立地・事業拡大を支援します。
茨木市内での創業や事業拡大に対し、改築・賃借料・法人設立費用を補助し、初期費用の負担を軽減します。
茨木市内で創業・事業拡大するための改築・賃借・法人設立費用を支援します。
茨木市内で創業・創業間もない事業者の改装費・賃借料・法人設立費用の経費を補助し、事業開始を支援します。
茨木市内の小売店や飲食店等が行う店舗改築・改装工事の工事費を、工事費の50%(上限50万円)まで助成します。