概要
一宮市が商店街の空き店舗等を利活用して集客や賑わいを創出する事業に対し、開業にかかる改装費や広告宣伝費などの初期費用および賃借料の一部を補助します。対象要件を満たす店舗で、商店街振興組合への加盟や市内での事業開始等が必要です。
こんな事業者におすすめ
- 商店街の空き店舗を利活用して小売業・飲食業・生活関連サービス業等の顧客利便施設を開業する事業者
対象者・要件
- 商店街の空き店舗(空き家)を利活用して開業する事業者であること
- 昼間(9時〜17時)に連続して少なくとも3時間以上営業し、かつ月の営業日が月日数の半分以上であること
- 空き店舗の借上げ契約期間が1年以上であること
- 開業する空き店舗等が市内の商店街振興組合(協同組合)の区域内であること
- 事業開始時までに当該商店街振興組合(協同組合)に加盟すること
- 補助金申請年度末までに事業を開始すること
- 以下に該当する場合は対象外:暴力団関係者、市税未納、所有者と同一世帯等の関係がある場合、公序良俗に反する事業、風俗営業等、床面積1,000平方メートル超等
補助内容
- 対象経費: 店舗改装費(内外装工事費、設備工事費等)、広告宣伝費(新聞折込・雑誌掲載、のぼり旗、ウェブサイト構築等)、印刷製本費(ポスター・チラシ等)、開店イベント費(委託料、粗品等の消耗品費)、賃借料(3ヶ月分、敷金礼金・仲介料・共益費・消費税除く)
- 補助率: 1/2(特定創業支援を受けた事業者は2/3)
- 上限額: 80万円(初期費用等補助と賃借料補助を合わせた上限)