期間要確認
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
高齢者や障がいのある方が居住する住宅のバリアフリー改修に対し、改修翌年度の固定資産税を軽減します。
詳細情報
概要
高齢の方や障害のある方が居住する住宅で、一定のバリアフリー改修工事を行った場合に、工事完了の翌年度分に限り固定資産税が減額されます。対象は新築後10年以上経過した住宅で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であることが条件です。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者や障害のある方が居住する住宅の所有者
対象者・要件
- 対象家屋: 新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家住宅を除く)。
- 居住者要件: 改修工事が完了した年の翌年1月1日における年齢が65歳以上、要介護・要支援認定を受けている方、または精神・身体の障害が認定されている方のいずれかに該当すること。
- 対象工事: 家屋の内部に限るバリアフリー改修で、自己負担が50万円を超えるもの(補助金や介護保険からの給付等を除く)。該当工事の例には通路や出入口の拡幅、階段の勾配緩和、浴室・トイレの改良、手すりの取付け、床の段差解消、出入口の戸の改良、滑りにくい床材への取替えなどが含まれる。
- 改修後の床面積: 50平方メートル以上280平方メートル以下。
補助内容
- 対象経費: 自己負担が50万円を超えるバリアフリー改修工事の費用(補助金や介護保険等の給付を除く自己負担額が対象となる旨の条件あり)
- 補助率: 1/3
- 上限額: 100平方メートル分までを限度
申請に関する手続き
- 改修後3カ月以内に必要書類を持参のうえ、資産税課で申告すること。3カ月経過後でも減額できる場合があるため、該当する場合は資産税課へ相談すること。
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