従業員の賃金引上げを積極的に実施する市内の中小事業者を支援します
一宮市では、物価高騰に直面する地域経済の活性化を目的として、従業員の賃金引上げを積極的に実施する市内の中小事業者を支援します。本制度は、正規雇用労働者および非正規雇用労働者の賃金を3%以上引き上げた事業者に対し、対象従業員1人あたり3万円を支給するものです。
従業員の処遇改善や賃上げに取り組む市内の中小企業や個人事業主の方におすすめです。特に、基本給のベースアップを実施し、地域経済の活性化に貢献したいと考えている事業者に適した制度です。
一宮市内に本社または事業所を有し、中小企業基本法に規定する中小企業者の範囲で事業を営む法人および個人事業主が対象です。主な要件として、市内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用していること、国税および地方税を滞納していないこと、過去に不正受給等がないこと、暴力団等の反社会的勢力と関係がないことなどが挙げられます。なお、宗教法人や一宮市が設立した法人などは対象外となります。
正規雇用労働者および非正規雇用労働者の賃金を3%以上引き上げる取り組みが対象です。比較月(賃上げ実施の直前月)と対象月(賃上げ後の初回の月)の賃金を比較し、3%以上増加している必要があります。なお、対象期間(2025年1月1日から2026年12月31日まで)において段階的に引き上げ、累計で3%の賃上げを達成した場合も対象となります。
本制度における「賃金」は、基本給などあらかじめ定められた支給条件に基づく給与を指し、賞与、時間外労働等の割当賃金、各種固定手当、通勤手当などは含みません。また、賃上げ実施後1年以内に賃金の引き下げを行うことは認められず、要件に反した場合は返還を求めることがあります。申請は法人番号または個人事業主単位で行い、複数事業所を経営している場合はまとめて申請してください。なお、国の交付金との重複支給と判断される場合は対象外となります。
2026年07月01日 〜 2027年01月31日
| 公募要領 | |
| 申請様式 |
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