市内で操業する立地企業の人材育成にかかる経費を、年100万円を上限に支援します。
一関市に立地協定を結んで操業を開始した企業が、市内の事業所等で働く従業員の人材育成を行う際に、その経費の一部を補助する制度です。講師謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、負担金が対象で、補助限度額は年100万円です。
市内で操業を始めた立地企業で、従業員の研修や人材育成を計画している事業者に向いています。企業内での教育訓練や外部講師を招いた学習機会の整備など、人材の能力向上に取り組む場合に利用しやすい制度です。
市長が定める誘致企業の認定基準を満たし、一関市と立地協定を締結した企業が対象です。平成23年4月1日以降に市内への立地を決定した企業であることも必要です。
市内の事業所等に勤務する従業員を対象に、人材育成事業を実施する取組が対象です。講師を招いた研修、受講者の移動を伴う取組、外部への委託を伴う育成事業などが含まれます。
交付対象となるのは、立地協定を締結した日以後に市内で操業を開始し、その開始日から1年以内に人材育成事業へ着手した場合で、着手月から2年間です。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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操業開始から1年以内に研修へ着手。市内の人材育成費を年100万円まで後押し
立地協定を結んで一関市で操業を始めた企業が、市内の事業所で働く従業員の研修に使う制度です。使える期間は着手した月から2年間。着手の時期が最初の分かれ目になります。
補助限度額
年100万円
対象経費の総額以内で補助し、年ごとに100万円が上限です。
対象経費の幅
講師謝金から負担金まで
講師謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、負担金が対象です。
交付対象期間
着手した月から2年間
操業開始から1年以内に研修へ着手した場合に、その着手月から数えます。
| 年間の対象経費 | 補助の考え方 | 自社で払う分 |
|---|---|---|
| 60万円 | 総額以内なので60万円 | なし |
| 100万円 | 総額以内かつ年100万円の上限内 | なし |
| 150万円 | 年100万円が上限 | 50万円 |
研修の場所と受講者の線引き
| 費目 | 研修計画での当てはめ例(要確認) | 見積で分けたい点 |
|---|---|---|
| 講師謝金 | 外部講師を招く研修 | 講師ごとの謝金額と時間を分けます。 |
| 旅費(講師・受講者等) | 講師の来訪、受講者の外部研修への移動 | 誰の旅費かを区別して書きます。 |
| 使用料・賃借料 | 研修会場や機材の利用 | 会場代と機材代を別の行にします。 |
| 委託料・役務費 | 研修の運営や企画を外部へ任せる場合 | 委託内容を仕様で示します。 |
| 需用費・負担金 | 研修に関わる消耗的な費用、参加費など | 費目の範囲を窓口で確かめます。 |
対象外になりやすいもの
操業開始から1年を過ぎてからの着手、市内の事業所等に勤務していない人向けの研修、年100万円を超える分の費用は、補助の対象外になる可能性が高いです。立地協定を締結した日より前に動いた研修は、対象として説明しづらくなります。
書類の食い違いに注意
研修名、日程、受講者の勤務先、講師謝金や会場費の内訳を、計画書、見積書、請求書で同じ表現にしておくと、人材育成事業として説明しやすくなります。

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