農家民宿の開設手数料や施設改修費を補助します。
飯島町内で農家民宿を開設しようとする農業者、または既に農家民宿を開設している農業者を対象に、旅館業法の許可申請手数料や、営業に必要な施設の改修費を補助する制度です。農家民宿の開設準備や、客室・風呂・トイレ・台所などの改修にかかる負担を軽減する内容です。
町内で農家民宿を始めたい農業者や、既に農家民宿を運営していて施設の改修や設備整備を進めたい農業者に向いています。開設時の許可申請と、営業に必要な改修を進める場面で活用できます。
町内において農家民宿を開設しようとする農業者、または既に農家民宿を開設している農業者が対象です。あわせて、改修事業等の内容について飯島町の他の制度による補助金を受けていないこと、この補助を既に受けていないこと、町税等を滞納していないことが必要です。
旅館業法の許可申請手数料の補助と、農家民宿を営業するために必要な施設の改修等が対象です。施設改修では、客室、風呂、トイレ、台所の改修費のほか、その他必要な施設の改修や設備等の整備に係る費用で町長が適当と認めるものが対象になります。什器類、アメニティ作成、備品等は対象外です。
施設改修事業では、客室、風呂、トイレ、台所の改修費が対象です。これに加えて、農家民宿の営業に必要なその他の施設改修や設備等の整備費で、町長が適当と認める費用も対象になります。一方で、什器類、アメニティ作成、備品等は対象外です。
この補助は、飯島町の他の制度による補助金を受けていない改修事業等で利用できます。既にこの補助を受けている場合は対象外です。町税等の滞納がある場合も利用できません。
2023年03月31日 〜 2027年03月31日
| 申請様式 |
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