農業や商工業の後継者による事業承継と経営安定を支援します。就業補助と設備補助の2区分があります。
生坂村で10年以上営まれてきた農業者または商工業者等の後継者が、事業を引き継ぎ、承継後の経営を安定させるための取組を支援する制度です。就業に対する補助と、事業承継のために整備する設備への補助があり、事業の継続と発展を目的としています。
村内で農業や商工業を引き継ぎ、後継者として実際に就業している人や、経営を譲り受けて事業を営む人に向いています。事業承継を進めながら、村内での定住と長期的な事業継続を目指すケースが対象です。
農業者又は商工業者等の事業を引き継ぐ後継者の就業、並びに事業承継のために整備する設備が対象です。就業補助と設備補助の2つの区分で支援します。
就業補助は1経営体につき1名が対象です。同様の趣旨の補助金等を受けていないことが必要です。申請は、農業者又は商工業者等が営む事業に就業した日から起算して5年以内に行います。実績報告は、設備補助では補助事業完了後30日を経過した日、または交付決定のあった日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに提出しますが、就業補助は実績報告の提出が不要です。設備補助で取得した財産は、取得財産等管理台帳を備えて保管状況を明らかにし、補助金の目的に沿って運用します。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
| 申請様式 |
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家業に入って半年、45歳未満なら。就業そのものに50万円の入口があります
生坂村で10年以上続く農家や商店の後継者に向けた補助金です。「いつから働いたか」「どこに住んでいるか」「経営者が認めているか」という、人に関する条件の読み方を中心に、就業補助と設備補助のどちらを軸にするかまで整理します。
就業補助
一律50万円
1経営体につき1名です。設備を買わなくても申請の対象になります。
設備補助
3分の1以内・上限100万円
後継者が事業承継のために整備する設備が対象です。
申請できる時期
就業6か月以上5年未満
申請時に45歳未満であることもあわせて求められます。
そろえておきたい3つの日付
| ケース | 就業補助の場合 | 設備補助の場合(3分の1以内・上限100万円) |
|---|---|---|
| 設備を買わない | 50万円 | 申請しない |
| 対象経費が60万円 | 50万円 | 20万円まで |
| 対象経費が300万円 | 50万円 | 100万円(上限に到達) |
| 対象経費が450万円 | 50万円 | 100万円(上限まで) |
| 設備補助の準備物 | 中身 | 出す場面 |
|---|---|---|
| 事業計画書 | 何のために、どの設備を整えるか | 交付申請(設備補助の場合) |
| 見積書の写し | 補助事業対象経費の根拠になる金額 | 交付申請(設備補助の場合) |
| 位置図 | 整備する設備の設置個所 | 交付申請(設備補助の場合) |
| 取得財産等管理台帳・関連写真 | 実績を示す事業実績書に貼る | 実績報告(様式第6号) |
申請の前に確かめたい人の条件
世帯員の納税状況は、本人の申請にも関わります。納税調査に同意しないと対象外です。交付決定から5年の定住・従事を約束できるか、暴力団との関係がないか、村長が適切でないと判断する後継者に当たらないかも、事前に整理しておく項目です。
書類の食い違いに注意したい点
従事の開始日、事業承継の予定日、申請日、経営者の署名と押印、計画書と見積書の設備名は、書類をまたいで同じ内容になっているか見直してください。

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尼崎市内の農業者による営農支援や販売促進、認証取得、体験学習などを後押しする補助制度です。
福岡市の中小企業向けに設備資金や運転資金、創業支援や再エネ導入など幅広い資金を提供します。
農業者等の取組を、機械導入、研修、利子補給、農地再生など幅広く支援します。
地域の担い手が農業機械や生産・加工施設を導入して生産性と付加価値の向上を図るための支援調査です。
新規就農時の経営開始や機械・施設導入、農地賃料や住居費、資機材の購入を支援します。
村内の農業者が農業用ハウスや附属設備を導入する際の導入費を補助し、経営安定と所得向上を図ります。