農業経営の安定と災害対策を支援する農業用ハウス設置補助金
生坂村では、出荷を目的とした農産物の栽培を行う農業者の経営安定と、自然災害から農作物を守るための園芸施設等の設置を支援しています。農業用ハウス等の新設や、災害により被災した施設の再建にかかる経費の一部を補助します。
出荷を目的とした農産物の栽培を行っており、総耕作面積30アール以上の農地で農業を営む個人や法人、団体の方におすすめです。農業用ハウスの設置による生産性向上や、災害対策を検討している農業経営者の方はぜひご活用ください。
生坂村内に住所または所在地を有し、出荷を目的とした農作物の栽培を行っている個人、法人、団体が対象です。総耕作面積が30アール以上あることが条件となります。ただし、公租公課や各種料金の滞納がある場合は対象外です。また、同一世帯や同一法人・団体につき、単年度で1基までを限度としています。
出荷を目的とした農作物の生産に要する農業用ハウス等の新設、および災害により全壊した施設本体の再建が対象です。村内のほ場に設置するものが対象となり、農地の利用権設定を受けている農地や、農地中間管理機構から借り受けている農地、または自社所有の農地が対象となります。
暖房設備やかん水施設などの附帯設備、中古資材の購入、および既存施設の更新にかかる経費は補助対象外です。また、補助対象事業費が30万円未満の場合は対象となりません。自然災害により被災した場合は、過去に本補助金を受けている場合でも交付対象となる可能性があります。
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