従業員の労働環境と居住環境を整える施設整備・備品導入を支援
今治市内に本社又は本店を有する法人・個人事業主が、従業員の労働環境や居住環境の向上につながる施設整備を行う場合に、その経費の一部を支援する制度です。長引く物価高騰で建築・改修コストが上がる中、人手不足への対応や従業員の確保、定着を後押しすることを目的としています。
市内で事業を営み、従業員の働く環境や住まいの環境を整えるために、新築、増改築、改修、建物購入、備品導入などを進めたい事業者向けです。従業員寮や社宅の整備に加え、施設設計や工事に伴う監理、不要設備の撤去・処分まで含めて検討している場合にも使いやすい内容です。
市内に本社又は本店を有する法人、または個人事業主が対象です。医師、歯科医師、助産師、個人農林漁業者、各種組合、一般社団法人、公益法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、申請時点で未開業の創業予定者、任意団体などは対象外です。
従業員の労働環境・居住環境の向上に資する施設整備が対象です。具体的には、施設や建屋の新築、増改築、改修、従業員寮や社宅等として供する建物の購入、建築設計、施工監理、確認申請手続き、既存設備の解体・撤去・廃棄物処分、雇用環境の整備・向上に直接必要な物品・機材・什器の購入が含まれます。
施設整備・取得費は、従業員の労働環境・居住環境の向上を目的とする施設・建屋の新築、増改築、改修に要する経費が対象です。従業員寮や社宅等として供する建物の購入費も対象ですが、土地の購入費や仲介手数料、登記費用、不動産取得税などの諸経費は対象外です。撤去・処分費は、整備に伴って発生する既存設備の解体、撤去、廃棄物処分に要する経費が対象です。備品購入費は、雇用環境の整備・向上に直接必要不可欠な物品・機材・什器の購入費が対象で、リース・レンタル料は対象外です。
交付対象経費が100万円以上の事業が対象です。他の国・県・市等の補助金等の交付を受けて実施する事業は対象外です。施設整備は、市内にある事業所等で実施されたものが対象で、契約、着工、支払、引き渡しがすべて完了している必要があります。従業員寮や社宅等の整備・取得では、法人の役員や個人事業主本人、その三親等以内の親族が入居するものは対象外です。申請を検討する場合は事前に相談が必要です。助成金は受付期間終了後に全申請を一斉に按分調整し、交付決定は先着順ではありません。
2025年12月16日 〜 2027年02月10日
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