妊娠届出時と出産後に分けて、妊婦と産婦を経済的に支援する制度です。
妊娠期から切れ目のない支援を行うため、妊婦等包括相談支援と妊婦支援給付金を一体的に実施する制度です。妊娠届出時の申請により1回目として5万円、出産後に胎児の数の届出を行うことで2回目としてお子さん1人あたり5万円が支給されます。
妊婦支援給付金の1回目は、妊娠届出を行い、妊婦給付認定の申請と助産師・保健師の面談を受けた妊婦が対象です。2回目は、出産し、胎児の数の届出をした産婦が対象です。流産、死産、人工妊娠中絶等を経験した方や、お子さまを亡くされた方も申請できます。妊娠届出前に流産等を経験した場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認します。
妊娠届出時、妊娠8か月頃、出生届出後の3回に分けた面談やアンケートによる相談支援と、妊婦支援給付金の支給が対象です。
妊娠8か月頃の案内には電子申請で返信が必要です。2回目は出生届出後等の面談時に申請書類を受け取ります。支給は妊産婦名義の銀行口座への振り込みで、妊産婦以外の口座名義は指定できません。
妊娠届出時から出生届提出後まで
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