介護職員初任者研修の受講料と教材費を、就労条件を満たす方に上限5万円まで助成します。
介護に従事する人材の確保と介護職員の資質向上を目的に、介護職員初任者研修の受講費用の一部を助成する制度です。令和8年4月1日以降に開講した研修を修了し、市内の介護事業所で介護職員として働く方を対象に、受講料と教材費の負担を軽減します。
介護職員として働き始める人材の育成や、研修受講後に市内の介護事業所で継続して勤務する人材の確保を進めたい方に向いています。研修費用の負担を抑えながら、初任者研修の修了後に市内での就労につなげたい場合に利用しやすい制度です。
令和8年4月1日以降に開講した介護職員初任者研修を修了し、修了日から1年以内であることが必要です。あわせて、研修修了日から6か月以内に市内の介護事業所に就労し、3か月以上継続して介護職員として勤務していること、または研修修了時点で市内の介護事業所に就労していて、修了日から3か月以上継続して勤務していることが求められます。
研修受講費及び教材費を完納していること、同じ費用について他の助成を受けていないことも条件です。対象となる介護事業所は、介護保険法に基づくサービスを提供する市内事業所で、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売は除かれます。
介護職員初任者研修の受講と修了後の市内介護事業所での就労が対象です。研修修了後の勤務実績を前提に、初任者研修の受講費用の一部を助成します。
受講料と教材費が対象です。補講料と追試受験料は対象外で、同じ経費について他の補助金その他これに類する交付を受けている場合も対象外です。
助成金額は、助成対象経費と5万円のいずれか少ない額です。申請時には、研修修了証明書の写し、受講料及び教材費の支払いを証する書類の写し、就労証明書が必要です。
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