期間要確認
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
高齢者や障害のある方が住む住宅のバリアフリー改修により、改修後の翌年度分の固定資産税が一部減額されます。
詳細情報
概要
高齢の方や障害のある方が居住する住宅で、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度分に限り固定資産税が減額されます。対象となる改修や居住要件、減額の算定方法が定められています。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者(65歳以上)や障害のある方、要介護・要支援認定を受けている方が居住する住宅の所有者
対象者・要件
- 次のいずれかに該当する方が居住している住宅であること:65歳以上の方、障害のある方、要介護認定または要支援認定を受けている方
- 新築の日から10年以上経過した住宅であること
- 対象工事は平成28年4月1日から令和8年3月31日までに行うバリアフリー改修工事であること(例:廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室・トイレの改良、手すり取付、床の段差解消、引き戸への取り換え、滑り止め化等)
- 国または自治体の補助金・介護保険給付等を除く自己負担が50万円を超えること
- 改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
補助内容
- 減額内容: 住宅にかかる税額のうち100㎡までに相当する額の3分の1を減額
- 減額期間: 工事完了した年の翌年度分
申請期間
改修完了日から3か月以内に申告
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