病気やけがで日常生活や仕事に制限がある方を支援する公的年金制度
障害基礎年金および特別障害給付金は、病気やけがによって障害の状態となり、日常生活や仕事に制限が生じている方を支援する公的年金制度です。本制度は補助金ではなく、受給要件を満たす方に対して支給される公的な給付制度です。
障害基礎年金は、国民年金加入中や20歳前に初診日がある病気やけがにより、法令で定められた障害等級の1級または2級に該当する状態にある方が対象です。また、初診日が60歳以上65歳未満で、老齢基礎年金を受給していない国内在住の方も対象となります。特別障害給付金は、国民年金制度の発展過程において、国民年金の任意加入期間に加入していなかったために障害基礎年金を受給できない方を対象としています。いずれも、初診日や保険料の納付状況など、法令に定められた要件を満たす必要があります。
本制度は補助金ではなく公的年金制度です。障害等級は身体障害者手帳の等級とは異なります。稲沢市役所での相談は事前予約制となっており、年金事務所への相談予約も推奨されています。
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