期間要確認
省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置 | 稲沢市
既存住宅の省エネ改修を行うと、改修後の翌年度に固定資産税が減額されます。
詳細情報
概要
既存住宅で一定の省エネ改修が完了した場合、改修工事が完了した翌年度に限り固定資産税が減額されます。対象となるのは現行の省エネ基準に適合し、工事費の自己負担が60万円を超え、改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下の住宅です。
こんな事業者におすすめ
- 既存住宅を所有し、省エネ性能を向上させる工事を行う個人の住宅所有者
対象者・要件
- 対象住宅: 平成26年4月1日以前に建築された住宅
- 対象工事期間: 平成26年4月1日から令和8年3月31日までに行う工事
- 要件:
- 改修工事が現行の省エネ基準に適合すること
- 以下のいずれかの要件を満たすこと
- (1)窓の断熱改修工事を必須とし、該当の断熱改修工事が50万円超であり、かつ合計で60万円超を要する工事
- (2)上記断熱改修工事に該当しない場合でも、床・天井・壁の断熱改修工事や太陽光発電装置・高効率空調機・高効率給湯器等を組み合わせ、1戸当たりの自己負担が60万円を超えること
- 改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
補助内容
- 対象経費: 断熱改修工事、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器等の設置に要する工事費
- 減額率: 住宅にかかる税額のうち120㎡までに相当する額の3分の1を減額
- 減額率(条件あり): 改修により認定長期優良住宅となった場合は3分の2を減額(平成29年4月1日以降の工事が対象)
- 減額期間: 工事完了した年の翌年度分
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