期間要確認
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
耐震改修を行った住宅の固定資産税を一定期間軽減し、改修負担を支援します。
詳細情報
概要
既存住宅で一定の耐震改修が完了した場合、改修工事が完了した翌年度から固定資産税が一定期間減額されます。対象は昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、改修が現行の耐震基準に適合し、1戸当たりの工事費が50万円を超えるものです。
こんな事業者におすすめ
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅の所有者で、耐震改修を検討している方
対象者・要件
- 対象住宅: 昭和57年1月1日以前に建築された住宅
- 対象工事期間: 平成18年1月1日から令和8年3月31日までに行われた改修で、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合すること
- 工事費: 1戸当たりの工事費が50万円を超えること
補助内容
- 減額内容: 住宅にかかる税額のうち120㎡までに相当する額の2分の1を減額
- 条件付きの減額: 改修により認定長期優良住宅となった場合は120㎡までに相当する額の3分の2を減額
- 減額期間: 工事完了した年の翌年度分(通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は2年度分。認定長期優良住宅となった場合は1年目は3分の2、2年目は2分の1を減額)
申請期間
改修後3カ月以内に申告(改修後3か月以内)
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