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遊休農地流動化促進事業
遊休農地の再生と荒廃防止を支援し、耕作の再開や防草対策にかかる経費を補助します。
詳細情報
概要
遊休化した畑地の荒廃防止と流動化を図るため、再生して耕作する農業者(担い手)や、遊休地に防草シートを設置する所有者・管理者に対して、購入費や敷設委託費などの経費を補助します。交付は予算の範囲内で行われます。
こんな事業者におすすめ
- 遊休となっている畑地を再生して耕作しようとする農業者(担い手)
- 遊休農地の荒廃を防ぐために防草シートを購入・敷設したい所有者または管理者
対象者・要件
- 遊休農地流動化事業:対象となる遊休農地(畑地に限る)を再生し、耕作する農業者(担い手)。
- 対象地は現況地目が畑であり、農業委員会の審査・現地確認で同一年または前年に遊休農地と判定された農地であること。
- 利用権設定(農業経営基盤強化促進法に基づく5年以上の利用権設定)を受けた場合、設定面積の2分の1以上が遊休農地であれば設定を受けた全ての面積を交付対象とできる。
- 遊休農地荒廃防止事業:防草シートの購入費または防草シート敷設を業者へ委託する費用を対象とする。領収書等の発行日から1年を経過したものは対象外。交付決定前に既に委託して敷設された場合は対象外。
補助内容
- 対象経費: 防草シート購入費、敷設委託費
- 上限額: 10aあたり10,000円(遊休農地荒廃防止事業)
- 上限額: 10aあたり100,000円(遊休農地流動化事業)
申請期間
- 遊休農地流動化事業: 毎年2月上旬頃
- 遊休農地荒廃防止事業(防草シート購入の場合): 毎年3月10日まで
- 遊休農地荒廃防止事業(敷設を委託する場合): 毎年1月31日まで
関連資料
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