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遊休農地流動化促進事業 | 稲沢市
畑の遊休農地の荒廃防止と流動化を支援し、農地の有効利用と耕作再生を後押しします。
詳細情報
概要
稲沢市は、畑の遊休農地の荒廃防止と流動化を促進するため、遊休農地を再生して耕作する担い手の支援や、受け手が見つかるまでの休耕措置として防草シートの敷設費用を補助します。事業は「遊休農地流動化事業」と「遊休農地荒廃防止事業」の二つで構成されています。
こんな事業者におすすめ
- 遊休となっている畑地を再生して耕作を始める農業者(担い手)
- 遊休農地の所有者または管理者で、防草シートによる休耕措置を行う方
対象者・要件
- 遊休農地流動化事業: 対象となる遊休農地(畑地に限る)を再生し耕作する農業者(担い手)。
- 同事業の交付要件: 現況地目が畑で、農業委員会による審査・現地確認で同一年または前年に遊休農地と判定されたこと。毎年12月までに新規で5年以上の利用権設定(農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定)を受けたこと。設定面積の2分の1以上が遊休農地である場合は、設定した全ての面積が交付対象となることがある。
- 遊休農地荒廃防止事業: 防草シートを購入した者、または防草シートの敷設を業者に委託する者が対象。領収書等の発行日から1年を経過したものは対象外。交付決定前に業者に委託して敷設された場合は補助不可。
補助内容
- 対象経費: 防草シートの購入費、防草シートの敷設を業者に委託する費用
- 上限額: 10aあたり10万円(遊休農地流動化事業)
- 上限額: 10aあたり1万円または防草シート購入費および敷設委託費のいずれか低い額(遊休農地荒廃防止事業)
申請期間
- 遊休農地流動化事業: 毎年2月上旬頃
- 遊休農地荒廃防止事業(防草シート購入の場合): 毎年3月10日まで
- 遊休農地荒廃防止事業(敷設を業者へ委託する場合): 毎年1月31日まで
関連資料
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