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遊休農地流動化促進事業 | 稲沢市
遊休農地の荒廃防止と有効活用を支援し、担い手による再生と一時的な防草対策を補助します。
詳細情報
概要
稲沢市が実施する補助事業で、畑地の荒廃防止と遊休農地の流動化を目的としています。担い手による利用権設定に係る経費の補助と、防草シートの購入および敷設委託費の補助という二本柱で支援します。
こんな事業者におすすめ
- 遊休農地を再生して耕作を行う農業者(担い手)
- 防草シートを購入または敷設委託して休耕中の遊休農地の荒廃防止を行う所有者・管理者
対象者・要件
- 遊休農地流動化事業: 対象は畑地を再生して耕作する農業者(担い手)。現況地目が畑で、農業委員会の審査・現地確認において当該年または前年に遊休農地と判定された農地であること。申請年度の1月から12月までの間に、畑地利用を目的とした5年以上の利用権設定(農業経営基盤強化促進法に基づく)を受けた農地が対象。設定面積の2分の1以上が遊休農地である場合は、設定を受けた全ての面積を交付対象とすることができる。
- 遊休農地荒廃防止事業: 対象は防草シートを購入または敷設を業者へ委託する遊休農地の所有者または管理者。領収書等の発行日から1年を経過したものは補助対象外。交付決定前に業者へ委託して敷設された場合は補助不可。
補助内容
- 対象経費: 防草シートの購入費および敷設に係る委託費、利用権設定に係る経費
- 補助率: 定額
- 上限額: 10aあたり10万円(遊休農地流動化事業)、10aあたり1万円または購入・敷設費相当額の低い額(遊休農地荒廃防止事業)
申請期間
遊休農地流動化事業: 毎年2月上旬頃 〜
遊休農地荒廃防止事業: 防草シート購入の場合は毎年3月10日まで、敷設を委託する場合は毎年1月31日まで
関連資料
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