概要
市内における遊休農地の増加を抑制するため、農業者等が行う再生活動に要する経費の一部を予算の範囲内で定額により補助します。再生活動により耕作可能な状態に復元し、復元後5年間は農地を保全することが求められます。
こんな事業者におすすめ
- 農地の荒廃を復元して耕作可能な状態に戻したい農業者
- 農業者が組織する団体で遊休農地の再生活動を行う団体
対象者・要件
- 農業者又は農業者の組織する団体
- 農業委員会が行う利用状況調査で1号遊休農地(再生利用が可能な荒廃農地)と判定された農地が対象
- 農地の所有者と権利設定等を行い、障害物の除去や耕耘作業等の再生活動により農地を耕作可能な状態に復元すること
- 復元した農地が再び遊休農地とならないよう5年間保全すること
補助内容
- 対象経費: 草刈り、耕耘作業、樹木の伐採や伐根等、再生活動に要する経費
- 補助率: 定額
- 上限額: 200,000円(10アール当たり20万円、区分により10アール当たり10万円または20万円)
申請期間
2025年04月01日 〜