県内中小企業の海外展開を後押しする外国出願費用の一部を補助します
優れた技術や製品等を海外に展開するために、知的財産権を広く活用しようとする県内中小企業者等が行う外国出願に必要な経費の一部を補助します。特許、実用新案、意匠、商標(抜け駆け対策商標を含む)の外国出願を支援し、海外での権利取得を促進することを目的としています。
自社の優れた技術や製品を海外市場へ展開する計画があり、外国での特許権や商標権等の取得を検討している石川県内の中小企業者や個人事業主の方におすすめです。また、賃上げやワーク・ライフ・バランスの推進に取り組んでいる企業は、審査における加点措置の対象となります。
石川県内に主たる事業所を有する中小企業者(個人事業主を含む)またはそれらの中小企業者で構成されるグループが対象です。外国特許庁への出願と、その基礎となる国内出願の出願人名義が同一であること、国内弁理士等の協力が得られること、事業完了後の状況調査に協力できることなどの要件を満たす必要があります。なお、みなし大企業や暴力団関係企業等は対象外となります。
外国特許庁への特許、実用新案、意匠、商標、抜け駆け対策商標の出願が対象です。応募時に既に日本国特許庁へ出願済みであり、採択後に優先権を主張して外国へ出願を行う予定の案件に限ります。
交付決定日以前に発生した費用は対象外となります。また、審査委員会による書類審査およびプレゼンテーション審査を経て採択が決定されます。賃上げやワーク・ライフ・バランス推進に関する加点措置を希望する場合は、申請時に所定の計画表明書や認定証等の提出が必要です。採択後は、令和8年12月25日までに外国への出願を完了させる必要があります。
2026年06月01日 〜 2026年06月22日
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