被災した農地や農業用施設の簡易な復旧を、農家等による自力復旧で支援します。
令和6年能登半島地震、令和6年奥能登豪雨、または令和8年8月27日からの大雨災害で被災した農地や農業用施設の復旧を支援する制度です。国の支援制度の対象とならない箇所について、農家等による自力復旧にかかる経費の一部を補助します。
被災した田、畑、水路、農道、ため池、揚水機などを、自力で復旧して営農を再開したい農業者や、地域の農地・農業用施設の復旧を進める市町、土地改良区、町会、生産組合などに向いています。
市町、土地改良区、町会、生産組合、農業者などが対象です。対象となるのは、国の災害復旧事業や多面的機能支払交付金などの復旧支援の対象外で、本事業の実施により営農再開が見込める復旧工事です。1箇所あたりの工事費は1万円以上で、直営施工等により実施される工事が対象です。
被災した農地・農業用施設について、従前の効用や機能を回復する本復旧工事、被害拡大防止のための仮復旧工事、営農再開のために一時的に必要な工事が対象です。農地では田・畑などのほか、かんがい排水施設、農業用道路、農地や農作物の災害防止施設の復旧が含まれます。
1箇所あたり40万円未満の簡易な復旧にかかる経費が対象です。令和6年1月1日以降に行った復旧であれば、申請前の取組も対象になります。消費税及び地方消費税の仕入控除税額は対象外です。
復旧工事に着手する前に、必ずお住まいの市町へ相談する必要があります。市町や農林総合事務所などの関係機関と協議し、あらかじめ関係者の合意形成を図ったうえで申請します。原則として交付決定後に着工しますが、地域の実情に応じて早期の事業実施が営農再開のために必要な場合は、交付決定前着手も認められます。
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