豪雨・暴風雨で被災した介護事業所や施設の復旧費用を支援します。備品や設備の復旧、再開に必要な初度経費が対象です。
令和7年8月6日からの豪雨及び暴風雨による災害で被災した介護サービス事業所や社会福祉施設等の復旧を支援する制度です。被災後の事業再開に必要な備品や設備の復旧費用、初度経費の一部が補助されます。
豪雨や暴風雨で施設設備や備品に被害を受け、介護サービスや福祉施設の事業を再開したい事業者に向いています。訪問系サービス、通所系サービス、入所系施設、地域包括支援センターなど、被災した施設の復旧にかかる経費を整理して申請したい場合に該当します。
令和7年8月5日から9月21日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で被災した介護事業所・施設等を有する事業者が対象です。対象となる事業所・施設等は、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、地域包括支援センターです。
被災した事業所の事業再開に向けた復旧が対象です。備品や設備の復旧、車輌や事務用品、事務機器の整備、事業所を借り上げる際の初度経費など、再開に必要な対応が含まれます。
被災日以降に要した事業再開のための経費が対象です。備品購入は同型同種でなくてもよく、中古品の購入も可能です。土地・建物に要する経費、施設整備を目的とする事業、土地や既存建物の買収、土地整地、敷金、保証金など後年度返還義務がある初期契約費用は対象外です。
補助金の交付は予算の範囲内で行われます。被災時に所在していた都道府県内、指定都市・中核市の場合は当該自治体内の同一地域で事業を再開する取扱いです。訪問介護事業所を廃止して通所介護事業所を新規に始めるような、同種サービスでない形態変更は事業再開に当たりません。交付申請内容に変更が生じる場合は、速やかに連絡する必要があります。
2026年01月30日 〜 2026年09月30日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
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