商店街等の街路灯電気料負担を、管理形態に応じた割合で支援します。
商店会等が負担する街路灯の電気料について、経済的負担の緩和と適正管理を支援するために支援金を交付します。商店街振興組合や商店街事業協同組合、商店会などが対象で、街路灯の管理状況に応じて支援対象経費の2分の1または3分の1が支援されます。
商店街の街路灯を共同で管理し、電気料の負担を軽減したい団体に向いています。既に全てLED化している街路灯の維持費を抑えたい場合や、LED化が済んでいない街路灯の電気料を支えたい場合に活用しやすい制度です。
商店街振興組合、商店街事業協同組合、商業活性化または街路灯の管理を目的に組織された任意団体、その他街路灯の管理を行う団体で市長が適当と認める者が対象です。街路灯を個人管理している電気料は対象外です。
商店街街路灯の電気料負担に対する支援です。令和8年1月1日から令和8年12月31日までに商店会等が街路灯電気料として支払ったものが対象で、他の類似する支援金や補助金を受けていない電気料金に限られます。
対象となるのは、商店会等が支払った街路灯の電気料金です。個人管理の街路灯にかかる電気料は対象外で、他の類似する支援金や補助金を受けていないことが条件です。
交付申請は事業の実施前までに行う必要があります。交付決定前に着工した場合は補助対象外となり、交付決定後に内容を変更、中止、廃止する場合は事前に承認が必要です。事業が予定期間内に完了しない場合や遂行が困難になった場合は、速やかに報告して指示を受ける必要があります。
2027年01月05日 〜 2027年02月26日
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国内産地と実需者が連携して、生産安定技術や生育予測・集出荷システム導入などによる青果物の安定供給と流通合理化を支援します。
市外で行われる大会等への出演にかかる必要経費を、1団体あたり10万円を上限に助成します。
町内で新たに事業を始める事業者の光熱水費を、区域や業種に応じた補助率・上限額で支援します。
商店街の賑わい創出と消費拡大を支援する補助金
商店街などの街路灯・アーケードの省エネ化や維持管理費、商業団体の共同事業に対して補助を行います。
豊田市内の中小企業や団体が実施する事業費の一部を補助し、地域の商業振興や事業実施を支援します。