概要
石岡市内に事業所を有する中小企業者等が、労働生産性の向上を目的として策定する「先端設備等導入計画」について、導入促進基本計画に合致する場合に市が認定を行います。認定を受けることで、固定資産税の特例措置や、計画に基づく資金繰り支援(信用保証)の活用などの支援を受けられます。
こんな事業者におすすめ
- 石岡市内に本店・支店・営業所等を有し、設備投資により労働生産性の向上を図る中小企業者
- 固定資産税の特例や信用保証の活用を検討している事業者
対象者・要件
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者(個人事業主を含む)。
- 市内に従業員が従事する本店・支店・営業所等を有すること(個人事業主は市内に住所を有する者に限る)。
- 申請前に先端設備の取得や工事の着工をしていないこと。
- 市税の納期限到来分を完納していること(特別な事情を除く)。
- 暴力団排除条例に該当しないこと。
- 計画期間内において基準年度比で年平均3%以上の労働生産性向上を見込めること等、計画の要件を満たすこと。
補助内容
- 対象経費: 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア等(減価償却資産に該当するもの)。
- 対象設備の最低取得価格等: 機械装置は160万円以上、測定工具・検査工具は30万円以上、器具備品は30万円以上、建物付属設備は60万円以上。
- 支援措置: 固定資産税(償却資産)の特例(賃上げ表明の有無や水準に応じて課税標準の軽減期間・率が異なる)および計画に基づく金融支援(信用保証の別枠等)。
申請期間
通年