住宅手当の導入や家賃負担の軽減を支援し、従業員の定着と安定雇用を後押しします。
市内に拠点を持つ営利企業が、従業員に支給する住宅手当や家賃負担の軽減に取り組む場合に、その一部を補助する制度です。働く人が安心して暮らせる環境づくりと、市内企業の安定的な雇用確保を目的としています。
市内で人材を採用し、転入して働く従業員の住まいの負担を軽くしたい企業や、これから住宅手当制度を整えたい企業が検討しやすい制度です。すでに住宅手当を支給している企業だけでなく、社宅や寮、賃貸住宅の家賃負担軽減に取り組む企業にも向いています。
市内に本社、支店、事業所、事務所または営業所を有し、営利活動を行う企業が対象です。市税等を滞納していないことに加え、常用雇用者に住宅手当の支給または住宅の家賃に対する助成若しくは負担軽減措置を行っている必要があります。
補助対象となる従業員は、交付申請年度の前年度3月1日以後に常用雇用者として雇用され、雇用日前後90日以内または申請年度3月末日のいずれか早い日に転入している人です。市内の賃貸住宅、公営住宅を除く社宅や寮に居住しており、経営を担う役職に就いていないこと、年度末に1月以上雇用が継続していて住民登録があることも求められます。
常用雇用者に対する住宅手当の支給や、住宅の家賃に対する助成など、住居費の負担を軽くする取り組みが対象です。市内の賃貸住宅に住む従業員のほか、企業が管理する社宅や寮に居住する従業員も要件を満たせば対象になります。
補助の対象になるのは、常用雇用者への住宅手当や家賃助成などの負担軽減措置を行っている企業です。従業員側には、雇用時期、転入時期、居住先、役職の有無、雇用継続期間、住民登録の有無といった条件があります。
変更交付申請は中途採用者があった場合に行います。実績報告の提出期間は3月末日から申請年度の翌年度4月15日までです。
2026年10月01日 〜 2027年02月28日
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