概要
市外の情報サービス業等が糸魚川市内の賃貸オフィスに新たにサテライトオフィスを設置する場合、当該オフィスの家賃の一部を補助する制度です。補助は月額家賃の2分の1以内で、1月当たりの上限は50,000円です。補助の継続要件を満たすことで最長36か月まで支給されます。
こんな事業者におすすめ
- 市外から糸魚川市内でサテライトオフィス(住居兼事業所を含む)を新たに開設する情報サービス関連事業者
対象者・要件
- 市内に事業所を有していない市外の「情報サービス業等」を行う事業者で、新たに市内でサテライトオフィスを開設すること
- 開設オフィス内に本市に住所を有する常用雇用者が1人以上いること
- 市内の空き施設に入居し、所有者と賃貸契約を締結していること
- 開設オフィスでの事業を開始しており、賃貸契約日から1年以内であること
- 開設オフィスでの事業を開始した日から1年後において本市に住所を有する常用雇用者が2人以上いること
- 補助金交付を受けてから3年間は当該事業所を閉鎖・廃止しないこと
- 市が企業名及び事業内容等を公表することに同意すること
補助内容
- 対象経費: 月額賃料(共益費及び駐車場代を含む。敷金・礼金・消費税等を除く)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 50,000円(月額)
申請期間
2022年04月01日 〜