概要
市外の情報サービス業等が新たに糸魚川市内にサテライトオフィスを開設する場合、当該オフィスの月額家賃の一部を補助します。補助は賃貸契約に基づく月額賃料(共益費・駐車場代を含む)を対象とし、実績報告時までに支払済の賃料が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 市外で事業を行っており、新たに糸魚川市内にサテライトオフィス(住居を兼ねる事業所を含む)を開設する事業者
対象者・要件
- 市内に事業所を有していない市外の「情報サービス業等」を行う事業者で、新たに市内でサテライトオフィスを開設すること。
- 開設オフィス内に本市に住所を有する常用雇用者が1人以上いること。
- 市内の空き施設に入居し、所有者と賃貸契約を締結していること。
- 開設オフィスでの事業を開始しており、賃貸契約日から1年以内であること。
- 開設オフィスでの事業を開始した日から1年後において本市に住所を有する常用雇用者が2人以上いること。
- 補助金交付を受けてから3年間は当該事業所を閉鎖・廃止しないこと。
- 市が企業名及び事業内容等を公表することに同意し、市の企業誘致の取組への協力及び市内企業・団体との交流に努めること。
補助内容
- 対象経費: 賃貸借契約書等に定められた事務所の月額賃料(共益費及び駐車場代を含む。敷金・礼金・消費税等は除く。)
- 補助率: 月額家賃の2分の1以内(1,000円未満切捨て)
- 上限額: 5万円/月
申請期間
2022年04月01日 〜