市外の情報サービス業等が糸魚川市内にサテライトオフィスを新設する際の家賃の一部を最長3年間補助します。
市外で事業を行う情報サービス業等が糸魚川市内にサテライトオフィスを新設する場合、賃貸オフィスの月額家賃の一部を補助する制度です。補助は事業所の賃貸借契約に基づく月額賃料を対象とし、要件を満たす事業者に対して最長で3年間支給されます。
市外に事業所を有している情報サービス業等の事業者で、糸魚川市内に新たにサテライトオフィスを開設すること。開設オフィス内に本市に住所を有する常用雇用者が1人以上いることなど、要件が定められています。
2022年04月01日から
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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糸魚川市でのサテライトオフィス開設で月額家賃の1/2以内を最長3年間サポート
市外の情報サービス業者等が糸魚川市へ進出する際の家賃補助について、雇用条件や対象経費の範囲を整理し、自社の拠点計画に適合するか判断できます。
補助上限
50,000円
制度全体の上限額です。
補助率
1/2
対象経費に対する補助の割合です。
この制度の要点

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市外の情報サービス関連事業者が糸魚川市内にサテライトオフィスを開設する際の家賃負担を月額最大5万円まで補助します。
市外の情報サービス業等が糸魚川市にサテライトオフィスを新設する際の家賃を月額最大5万円まで補助します。
創業前から創業間もない事業者に対し、最大200万円・補助率4/5で事業立ち上げを支援します。