期間要確認
情報サービス業等支援補助金
市外の情報サービス業等が糸魚川市内にサテライトオフィスを開設する際の家賃の一部を補助します。
詳細情報
概要
市外の情報サービス業等が糸魚川市内の賃貸オフィスに新たにサテライトオフィスを設置する場合、家賃の一部を補助します。補助は実績報告時までに支払済の賃料が対象で、住居を兼ねる場合は事業所部分の賃料に限られます。
こんな事業者におすすめ
- 市外で情報サービス業等を営んでおり、新たに糸魚川市内でサテライトオフィス(住居を兼ねる事業所を含む)を開設する事業者
対象者・要件
- 市外に事業所を有していない市外の「情報サービス業等」を行う事業者で、新たに市内でサテライトオフィスを開設すること。
- 開設オフィス内に本市に住所を有する常用雇用者が1人以上いること。
- 市内の空き施設に入居し、所有者と賃貸契約を締結していること。
- 開設オフィスでの事業を開始しており、賃貸契約日から1年以内であること。
- 開設オフィスでの事業を開始した日から1年後において本市に住所を有する常用雇用者が2人以上いること。
- 補助金交付を受けてから3年間は当該事業所を閉鎖・廃止しないこと。
- 市が企業名及び事業内容等を公表することに同意し、市の企業誘致の取組への協力及び市内企業・団体との交流に努めること。
補助内容
- 対象経費: 月額賃料(共益費及び駐車場代を含む。敷金・礼金等、消費税及び消費税相当額を除く。実績報告時までに支払済の賃料に限る。)
- 補助率: 月額家賃の2分の1以内(1,000円未満切捨て)
- 上限額: 5万円
申請期間
2022年04月01日 〜
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