過疎地域等での事業所設置・整備と地域求職者の雇用を支援する助成金
過疎等雇用改善地域等の指定を受けた地域において、事業所の設置・整備を行い、あわせて地域求職者を雇い入れる事業主を支援します。事業所の設置・整備費用および増加した労働者数に応じて、1年ごとに最大3回まで助成金が支給されます。
岩泉町内に事業所を新規設置しようとする事業主や、既に設置されている事業所をさらに整備し、地域求職者を新たに雇用しようとする事業主が対象です。
雇用機会が特に不足している地域(過疎等雇用改善地域等)の事業主が対象です。計画書を労働局長に提出し、計画期間内(最長18か月)に事業所の設置・整備を行う必要があります。また、ハローワーク等の紹介により、地域に居住する求職者等を計画期間内に3人以上(創業の場合は2人以上)常時雇用する雇用保険の被保険者として雇い入れることが求められます。完了日における事業所の被保険者数が、計画日の前日と比較して3人以上(創業の場合は2人以上)増加している必要があります。
過疎等雇用改善地域等における事業所の設置・整備および地域求職者の雇用が対象です。設置・整備費用は1点あたり20万円以上、合計額が300万円以上である必要があります。
事業所の設置・整備にかかる不動産や動産の購入費、賃借料、工事費、修理・修繕費などが対象です。
計画書を労働局長に提出し、認定を受けることが必須です。2回目・3回目の支給を受けるためには、被保険者数および対象労働者数の維持、ならびに離職者数が一定数以下であること等の要件を満たす必要があります。また、国の他の補助金等を受けている場合はその内訳資料が必要です。
2026年4月1日 〜 2027年3月31日
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