従業員の育成や企業間交流にかかる研修費を、市内実施分・市外学び枠の両方で支援します。
市内に本社、工場、支店、事業所、事務所、店舗、施設、または生産地を有する中小企業者や、その団体、さらに市内で耕作や水揚などを行う農林漁業者やその団体を対象に、人材育成にかかる経費の一部を補助します。従業員等の育成や企業間交流のために、市内で新たに実施する研修や講習会のほか、市外で開催されるセミナー等に参加する取組も対象です。
従業員の知識や技能を高めるために、社内で新しい研修や講習会を始めたい事業者に向いています。あわせて、自社にとって新たな分野の学びを市外で取り入れたい場合や、複数社で参加者を募って交流を図りながら学びを進めたい場合にも使いやすい制度です。
市内に本社、工場、支店のある中小企業者、または中小企業者が組織する団体が対象です。市内で耕作や水揚などを行う農林漁業者、またはその団体も対象になります。市税を滞納していないことが必要で、1事業者につき1年度あたり1回まで利用できます。
市内で新たに実施する人材育成事業として、従業員等の育成のために市内で初めて行う研修や、それに準ずる講習会が対象です。オンライン形式で実施する研修等も、市内に勤務する従業員等が参加する場合に限って対象になります。
市外での学び枠では、市外で開催される、自社において新たに取り組む分野に関連したセミナーやそれに準じるものに、市内事業所の従業員等が参加する取組が対象です。
市内で新たに実施する人材育成事業では、講師謝金、講師旅費、会場・設備借上費、テキスト代、委託料が対象です。市外での学び枠では、テキスト代、参加負担金、講習費用が対象になります。
従業員等の移動にかかる交通費、消耗品、備品、固定資産、振込手数料や代引手数料、消費税は対象外です。
交付決定通知書を受け取る前に発注、契約、購入、支払いをした経費は対象になりません。
事業は交付決定日から令和9年3月31日までに完了する必要があり、年度内に完了しない事業は対象外です。他の国、県、市町等の補助金等と重複して申請することはできません。複数社が参加する事業では、会社ホームページやSNS、市公式ホームページ、チラシ等で参加者を公募し、そのことが分かる書類を実績報告に添付する必要があります。
市外での学び枠では、参加後に市内事業所で報告会等を実施し、その実施を確認できる書類を実績報告に添付します。事業内容を変更する場合は事前承認が必要で、交付決定額の増額はできず、減額のみ認められます。実績報告書等は期限内に提出する必要があります。
2026年04月01日 〜 2027年02月28日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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箱根町内の中小企業・個人事業主が行う人材確保・育成および省人化のための取組に対して、経費の一部を補助します。
就学資金の無利子貸与や移住支援金、事業者向けの人材確保支援で林業への就業・定着と人材育成を支援します。
美深町内で新規開業や事業承継を行う事業者に対し、経営安定・自立化、設備導入、人材育成などを総合的に支援する補助制度です。
ICT建機の操作研修やデジタル技術講習の開催経費を支援します。
市内農林漁業者の六次産業化を支援し、新商品開発や販路拡大、加工施設導入を補助します
外国人・高齢者・障害者・女性など多様な人材を新たに雇用するための取組にかかる経費を補助します。