外国出願費用の半額を助成し、海外展開に向けた知財取得を支援します。
岩手県内に本社または事業所を持つ中小企業者や、中小企業者で構成されるグループを対象に、外国出願にかかる費用の一部を助成する制度です。外国への事業展開を計画している事業者の、特許・実用新案・意匠・商標の海外出願を後押しします。
日本で出願した知財を基に、外国でも同じ内容で権利取得を進めたい中小企業や、商標の海外展開にあわせて抜け駆け出願への対策を考えている事業者に向いています。岩手県内に実体のある事業所があり、本社が県外でも対象になり得ます。
岩手県内に本社または事業所を有する中小企業者、または中小企業者で構成されるグループが対象です。グループは構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占める必要があります。
地域団体商標に係る外国出願では、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象になります。みなし大企業は対象外です。
交付申請時点で、日本国特許庁に特許、実用新案、意匠、商標のいずれかを出願済みであり、その出願を基礎に外国特許庁等へ年度内に出願する予定であることが必要です。商標は優先権の有無を問いませんが、基礎となる日本国内の出願または登録が必要です。PCT出願の国内移行、ハーグ協定に基づく意匠の国際登録出願、マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願や事後指定も対象になります。
日本で先に出願した特許、実用新案、意匠、商標について、外国特許庁等へ同一内容の出願を行う取り組みが対象です。外国で権利が成立した場合にその権利を活用した事業展開を計画していること、または商標について外国での冒認出願対策の意思があることも求められます。
外国特許庁への出願手数料のほか、その出願に要する国内代理人・現地代理人費用、翻訳費用が対象です。日本国特許庁に支払う費用、国内代理人費用に係る消費税や源泉徴収、海外代理人費用に係る付加価値税は対象外です。
外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと、外国出願に必要な資金能力と資金計画を有していることが必要です。採択後に外国出願を年度内に行う予定であることも求められます。
申請は第3回公募として9月8日から11月13日16:00締切で受け付けられます。
2026年09月08日 〜 2026年11月13日
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専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
外国出願にかかる費用の1/2を、1企業300万円まで助成します。
川崎市内中小企業の海外市場へのアクセス向上と販路開拓を支援します
川崎市内の中小企業等の海外販路開拓や越境EC、展示会出展、国際認証取得などに要する費用を補助します。
高知県内の中小企業等による展示会出展や販路開拓に係る経費を補助し、地産外商の取り組みを支援します。
外国出願にかかる費用の半額を、案件ごとの上限付きで支援します。
海外市場の開拓に取り組む中小企業者の、調査や見本市出展にかかる費用を支援します。