外国出願にかかる費用の半額を、1企業300万円まで助成します。
中小企業の戦略的な外国出願を後押しするため、外国への事業展開を計画している中小企業者や、中小企業者で構成されるグループを対象に、外国出願にかかる費用の一部を助成します。助成率は対象経費の2分の1以内で、1企業あたり300万円が上限です。特許、実用新案、意匠、商標の外国出願に必要な費用が対象となります。
岩手県内に本社または事業所を持ち、国内で出願した権利をもとに外国出願を進めたい中小企業者に向いています。中小企業者で構成されるグループや、地域団体商標の外国出願を行う商工会議所、商工会、NPO法人等も対象です。
岩手県内に本社または事業所がある中小企業者、または中小企業者で構成されるグループが対象です。グループの場合は、構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む必要があります。地域団体商標の外国出願は、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象です。
次の条件も満たす必要があります。外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等の協力を得られること、または自ら現地代理人に直接依頼する場合に同等の書類を提出できることも必要です。
日本国特許庁に出願済みの特許、実用新案、意匠、商標を基礎に、外国特許庁等へ優先権を主張して行う同一内容の出願が対象です。PCT出願の国内移行、ハーグ協定に基づく意匠の国際登録出願、マドプロ出願やその事後指定も含まれます。商標は優先権の有無を問いませんが、基礎となる日本国内の出願または登録が必要です。
外国特許庁等へ既に出願済みの案件は対象外です。商標で国内出願にない区分や商品を追加した場合は、対象外となることがあります。
外国特許庁への出願手数料のほか、その出願に要する国内代理人・現地代理人費用、翻訳費用が対象です。日本国特許庁に支払う費用、国内代理人費用にかかる消費税や源泉徴収、海外代理人費用にかかる付加価値税は対象外です。共同出願の場合は、出願費用の分担比率または契約書上の持ち分比率のいずれか低い割合が補助対象となります。
交付申請時に要件を満たしている必要があります。採択後は企業名や所在地が公表され、事業完了後5年間の状況調査があります。
審査請求が必要な案件は各国特許庁の期限までに審査請求を行い、中間応答が必要な場合は応答する必要があります。
申請時からの為替変動により、申請時を上回る補助は受けられず、申請時の金額が補助上限となります。共同出願であっても、1つの案件について上限額を超えて補助を受けることはできません。
2026年09月08日 〜 2026年11月13日
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外国出願にかかる費用の1/2を、1企業300万円まで助成します。
川崎市内の中小企業等の海外販路開拓や越境EC、展示会出展、国際認証取得などに要する費用を補助します。
高知県内の中小企業等による展示会出展や販路開拓に係る経費を補助し、地産外商の取り組みを支援します。
外国出願にかかる費用の半額を、案件ごとの上限付きで支援します。
半導体関連事業者の展示会出展や市場調査、ISO等認証取得に要する経費を補助して取引拡大を支援します。
海外展開を目指す東京都内の中小企業等が、進出先での類似商標による障害を除去するための手続・訴訟費用などを一部助成します。