家計改善につながる転居費用を、世帯人数に応じた上限まで支給します。
同一世帯に属する方の死亡や、本人または同一世帯の方の離職、休業などで経済的に困窮し、家賃が安い住居へ転居する必要がある方を対象に、転居によって家計が改善すると認められる場合の費用を支給する制度です。家計改善支援事業の中で行われ、収入や資産、住居の状況などの要件を満たす必要があります。
事業再生や家計の立て直しのために住み替えを行い、毎月の住居費を抑えたい方に向いています。離職や休業などで収入が大きく減り、住居の確保と転居費用の負担が課題になっている世帯が対象です。
申請できるのは、死亡、離職、休業などにより世帯収入が著しく減少し、住居を喪失している方、または喪失のおそれがある方です。申請時点で、収入減少から2年以内であること、主たる生計維持者であったこと、世帯収入が収入基準額以下であること、世帯の金融資産が基準以下であることが必要です。
さらに、地方自治体等の類似給付を受けていないこと、申請者と同一世帯の方が暴力団員でないこと、生活保護を受給していないことも必要です。
家賃が安い住居へ転居し、家計全体の支出を削減するための住み替えが対象です。転居に伴って家賃が下がる場合のほか、家賃は上がってもその他の支出削減によって家計全体の支出が下がる場合も対象になります。
転居に要する費用として、家財の運搬費用や原状回復費用などが対象です。賃貸住宅の家賃は支給対象ですが、共益費、駐車場代、光熱水費、持ち家の住宅ローンは対象外です。
支給額は収入に応じて調整され、世帯人数ごとに上限があります。家賃額についても上限があり、単身世帯は3万9,000円、2人世帯は4万7,000円、3~5人世帯は5万1,000円、6人世帯は5万5,000円、7人世帯以上は6万1,000円です。
申請月の世帯収入は、単身世帯で13万1,000円、2人世帯で18万6,000円、3人世帯で22万3,000円、4人世帯で26万5,000円、5人世帯で30万6,000円、6人世帯で35万2,000円、7人世帯で39万5,000円が目安になります。金融資産の上限は、単身世帯で55万2,000円、2人世帯で83万4,000円、3人以上世帯で100万円です。
支給期間は原則3か月間で、求職活動を誠実に行い一定の要件を満たす場合は3か月延長でき、最長9か月間まで受けられます。
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離職や休業で住まいを失うおそれがある方の家賃を、世帯人数に応じた上限額まで支給します。
糸島市内で経営革新に取り組む中小企業者の新規事業に対し、開発・試作・改装・広報等の経費を補助します。
川本町内の水稲生産者の乾燥調製にかかる利用料や農事用電力・燃料費の負担を軽減します。
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
新潟県内の医療・社会福祉施設の光熱費高騰による負担を、設備補修等の経費で支援し事業継続を図る支援事業です。
地震で被災した中小企業等の事業継続を支援するため、施設や備品の修繕・購入費を補助します