産業集積促進地域での工場等の取得や新築・増築・改築に対し、固定資産税相当額の一部を5年間支援します。
和泉市の産業集積促進地域で事業を行う企業等を対象に、工場等や事務所の取得、新築、増築、改築に伴う固定資産税の一部を支援する制度です。産業集積の維持・促進と、市内産業の振興、経済の活性化を目的としています。
和泉市テクノステージ和泉工業地域地区やトリヴェール和泉西部ブロック地区で、工場や事務所を新たに取得したり建て替えたりして、事業拠点を整備する企業等に向いています。物品の製造、研究開発、人材育成、情報処理などの事業を営み、産業集積促進地域内で継続して操業する計画を持つ事業者が対象です。
産業集積促進条例の対象となる企業等で、産業集積促進地域内で事業を行う事業者が対象です。さらに、操業計画の認定を受けていること、自己の事業の用に供するための工場等や企業等の事務所を取得、新築、増築、改築すること、認定を受けた日から3年以内に建物の取得等を行い、その後7年以上操業を行うことが必要です。
工場等や企業等の事務所を、産業集積促進地域内で取得、新築、増築、改築して事業拠点を整備する取組が対象です。対象地域は、テクノステージ和泉工業地域地区の和泉市テクノステージ一丁目〜三丁目、及びトリヴェール和泉西部ブロック地区の和泉市あゆみ野一丁目〜四丁目の一部です。
補助金交付の申請は認定企業等が行います。申請は市長の指示する期日までに行う必要があり、建物の取得等をする日までに操業計画、操業計画認定申請書、誓約書を提出します。新築・増築・改築の場合は、工事に着手する日までの提出が必要です。操業計画の変更認定が必要な場合は速やかに変更申請を行い、操業開始予定日の変更や事業用設備の追加・変更などの軽微な変更も対象になります。建物を取得したときや工事に着手したときは建物取得等届、操業又は営業を開始したときは操業等開始届、別に定める期日までに納税報告書を提出し、補助金額確定後に補助金交付請求書を提出します。承継があった場合でも、承継者が対象者に該当し、引き続き補助金交付が適当と認められるときに限り補助が継続します。
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坂出市内に工場・研究施設・情報処理施設などを新設する企業の設備投資と雇用創出を支援します。
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