経営相談を起点に、利子補給・保証料補助・退職金共済掛金の一部を支援します。
泉佐野市内で事業を営む中小企業者を対象に、経営相談を踏まえて事業資金の利子補給、信用保証料の補助、中小企業退職金共済の掛金補助を行う制度です。経営基盤の安定を図るための支援で、補助メニューは1事業所につき1種類のみ利用できます。
市内で事業を続けながら、借入に伴う利息や保証料の負担を軽くしたい事業者や、退職金共済への加入に伴う掛金負担を抑えたい事業所向けの制度です。経営相談を受けたうえで、自社に合う支援策を選びたい中小企業者に向いています。
泉佐野市内に居住し、かつ市内で事業を営んでいる中小企業者が対象です。法人の場合は、市内に本社所在地を有していることが必要です。市税を滞納していないことも条件になります。申請には経営相談を事前に受ける必要があります。
事業資金の返済利子の一部を補給する取組、融資を受ける際に支払う信用保証料の一部を補助する取組、中小企業退職金共済制度に加入している事業所の掛金の一部を補助する取組が対象です。
利子補給は、対象融資の返済利子の一部が対象です。保証料補助は、融資を受ける際に支払う信用保証料が対象です。退職金共済加入促進補助は、中小企業退職金共済制度の掛金が対象です。利子補給については、開業サポート資金以外は資金使途に「設備」が含まれる融資に限られます。コロナ融資は対象外です。
各補助メニューは1事業所につき1種類のみ利用できます。中小企業振興資金利子補給金は融資実行日から5年以内が対象期間で、元金返済を期限内に行っていることが必要です。返済猶予特例や元金据置き措置など、融資実行日における返済条件を変更していないことも条件です。初回返済時に元金返済据置き措置の適用を受けている場合は、元金返済を始めた月から利子補給が始まります。中小企業振興資金保証料補助金は、基準日が属する年の1月1日から基準日までに借り受けた対象融資の保証料が対象で、年度内1回限りです。この補助を受けた場合は、同じ年度を含めて3年度の間、他の中小企業総合支援補助金を受けられません。中小企業退職金共済加入促進補助金は、基準日に常時雇用する従業員数が30人以下であることが必要で、契約した日の属する月から3年以内の掛金が対象です。補助金合計額が当該年度の予算額を超えた場合は、予算の範囲内で按分されます。
2027年02月01日 〜 2027年02月28日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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