令和8年6月の大規模火災で被災した事業者の営業再開を支援します
令和8年6月に発生した出雲市今市町大規模火災により被災した事業者の営業再開を支援する制度です。被災した店舗の改修や備品購入、仮店舗・新店舗の開設にかかる経費および家賃を補助します。焼損区域内で営業していた事業者と、区域外で事業をしていた事業者で対象経費や上限額が異なります。
令和8年6月の出雲市今市町大規模火災により被災し、罹災証明書をお持ちの事業者で、店舗の改修や移転による営業再開を検討している方におすすめです。被災した店舗の再開だけでなく、仮店舗や新店舗での営業再開も対象となります。
令和8年6月出雲市今市町大規模火災により被災した県内中小企業者で、消防署が発行する罹災証明書を保有し、被災当時に店舗を営業していた方が対象です。商品や資材のみの被害は対象外となります。また、家賃補助を受ける場合は、店舗所有者と家賃支払者が3親等以内の親族、同居の親族、または出資額が50%を超える親子会社でないことが条件です。
被災した店舗の再開に向けた改修や備品購入、仮店舗または新店舗の開設にかかる改修・備品購入・リース、および仮店舗・新店舗の家賃支払いが対象です。なお、建築費は補助対象外となります。
令和10年3月31日までに事業に着手する必要があります。受領する保険金や共済金がある場合は、その補填額を除いた自己負担部分が補助対象です。広告宣伝費は開店から3か月以内に実施するものが対象となります。交付決定後は5年間の営業状況報告義務があり、支払書類等は年度終了後5年間の保管が必要です。
2026年07月28日 〜 2028年03月31日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
焼損区域内なら改修200万円と家賃240万円を分けて検討
令和8年6月の出雲市今市町大規模火災で被災した店舗の営業再開について、対象者、焼損区域による違い、対象経費、相談から申請までの動き方を整理します。
補助上限
最大440万円
焼損区域内で営業していた事業者は、施設設備等200万円と家賃240万円を別枠で見ます。
補助率
2/3以内
保険金や共済金で補填される部分を除いた自己負担分から考えます。
再開パターン
元店舗・仮店舗・新店舗
元の店舗の再開だけでなく、一時的な営業場所や移転先での再開も候補になります。
焼損区域を先に切り分ける理由
| 区分 | 補助率・上限 | 資金計画で見る点 |
|---|---|---|
| 施設設備の改修費、備品購入費等 | 2/3以内、上限200万円 | 改修費、修繕費、備品購入費、備品リース料、広告宣伝費を対象分だけに分けます。 |
| 仮店舗または新店舗の家賃 | 2/3以内、上限240万円(月額10万円×24か月) | 焼損区域内で営業していた事業者の枠として、月額上限と支払済み部分を見ます。 |
| 保険金・共済金がある場合 | 補填額を除いた自己負担部分 | 補填される費用を申請対象に重ねないよう、内訳を分けます。 |
| 費用の種類 | 対象として整理する内容 | 準備で詰まりやすい点 |
|---|---|---|
| 改修費・修繕費 | 被災店舗の再開、仮店舗・新店舗の開店に必要な工事や修繕 | 建築費と混ざらないよう、見積の行を分けます。 |
| 備品購入費・備品リース料 | 営業再開に必要な備品の購入またはリース | 被災前後の営業内容とのつながりを説明できるようにします。 |
| 広告宣伝費 | 開店から3か月以内に実施する告知 | 実施日が再開時期から離れすぎないようにします。 |
| 家賃 | 仮店舗または新店舗の家賃 | 焼損区域内で営業していた事業者か、契約相手との関係に問題がないかを見ます。 |
急いでいても分けておきたい対象外
商品や資材だけの被害、建築費、家賃補助で認められない関係の貸主、対象範囲を確かめないまま進めた支出は、補助対象として認められない可能性があります。再開を急ぐ場合ほど、着手済みの内容とこれから発注する内容を分けて相談します。
説明をそろえたい書類
見積書、レイアウト図、事業計画書、経営指導員の意見書は、それぞれ別の資料でも同じ再開計画を指している必要があります。高額発注の見積数、家賃契約、支払書類の保存まで、あとで説明できる形で管理します。

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