キャッシュレス決済端末の導入費用と決済手数料を支援し、町内店舗の利便性向上と地域経済の活性化を後押しします。
出雲崎町内に店舗を有し、商工会等に加入している事業者などを対象に、キャッシュレス決済の導入費用と決済手数料を補助する制度です。消費者の利便性向上と地域経済の活性化を目的としており、決済端末等の購入補助と、導入後の手数料補助の2種類があります。
町内の店舗でキャッシュレス決済を新たに導入したい事業者や、導入後の決済手数料の負担を抑えたい事業者に向いています。決済端末の整備だけでなく、継続的な手数料負担まで見据えてキャッシュレス対応を進めたい店舗が利用しやすい制度です。
町内に店舗を有し、出雲崎町商工会または出雲崎町観光協会に加入している、または加入予定で、納付期限の到来した町税等を完納している方が対象です。令和7年4月1日以降にキャッシュレス決済を導入することも必要です。
次に該当する方は対象外です。キャッシュレス決済の導入に必要な決済端末等の購入と、キャッシュレス決済事業者に支払う決済手数料が対象です。決済端末等は、端末本体、汎用端末、暗証番号入力用キーパッド、電子マネー決済用の非接触リーダライタ、バーコードリーダ、サインパッド、カスタマーディスプレイなどの関連機器が含まれます。決済手数料補助は、連続12か月間のキャッシュレス決済手数料が対象です。
決済端末等購入補助では、インターネット接続工事費等の工事費、手数料、消費税及び地方消費税、割賦支払によるものは対象外です。決済手数料補助では、消費税及び地方消費税を除いた手数料が対象です。
決済端末等購入補助の申出は、端末等の売買契約前かつ決済手数料補助を受けるキャッシュレス決済の導入前までに行う必要があります。申請兼実績報告は、売買契約した決済端末等の納品と代金支払いが終わった日から、申出をした日の属する年度の末日までです。決済手数料補助の申出は、キャッシュレス決済の導入に係る契約前までに行い、申請兼実績報告は、手数料を初めて支払った日から12か月分の手数料を支払った日から起算して30日を経過した日までです。
補助金は1店舗あたり1回限りの交付で、決済端末等購入補助のみで受けることはできません。補助金により取得した決済端末等は、町長の承認なく目的外使用、譲渡、交換、貸付け、担保提供をすることはできず、導入後2年以内に店舗の営業をやめた場合、町外へ移転した場合、導入したキャッシュレス決済をやめた場合、虚偽申請などが判明した場合は交付決定が取り消され、返還が必要です。
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
訪日客の受入環境を一体的に整備し、周遊促進と地域経済の消費拡大を支援します。
岩手町内での創業・第二創業・本店移転に伴う必要経費を補助し、地域サービスの多様化と経済活性化を支援します。
香川県内の中小企業の新分野進出や試作品作成・実証試験に対して、研究開発費や設備購入等を助成します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
常滑焼の食器購入費の一部を補助し、市内飲食店・宿泊施設による器を用いた食の提供による観光振興を支援します。