キャッシュレス決済の導入費用と決済手数料の負担を抑え、町内店舗の導入を後押しします。
出雲崎町内に店舗を持ち、キャッシュレス決済を導入する事業者を対象に、導入に必要な決済端末等の購入費と、導入後に支払う決済手数料を補助します。キャッシュレス決済の普及を通じて、消費者の利便性向上と地域経済の活性化を図る制度です。
町内の店舗でキャッシュレス決済を新たに導入したい事業者や、端末の購入負担と決済手数料の両方を抑えながら運用したい事業者に向いています。商工会等への加入を予定している店舗でも対象になり、店舗のキャッシュレス対応を進めたい場合に活用しやすい制度です。
補助金の交付申出日に、町内に店舗を有し、出雲崎町商工会または出雲崎町観光協会に加入しているか、加入を予定している事業者が対象です。納付期限の到来した町税等を完納していることに加え、令和7年4月1日以降にキャッシュレス決済を導入する必要があります。
次に該当する場合は対象外です。対象となるのは、町内店舗でのキャッシュレス決済の導入です。あわせて、導入に必要な決済端末等の購入と、導入後のキャッシュレス決済手数料の支払いが補助対象になります。
決済端末等購入補助では、キャッシュレス決済端末等の購入費が対象となります。ただし、インターネット接続工事費等の工事費、手数料、消費税及び地方消費税、割賦支払によるものは対象外です。決済手数料補助では、キャッシュレス決済事業者に支払う連続12か月間のキャッシュレス決済手数料が対象で、消費税及び地方消費税は除かれます。
補助金は1店舗あたり1回限りの交付で、決済端末等購入補助のみでは受けられません。決済端末等購入補助は、決済端末等の売買契約前で、かつ決済手数料補助を受けるキャッシュレス決済の導入前までに申出が必要です。申請兼実績報告は、売買契約した決済端末等の納品と代金支払いが終了した日から、交付申出をした日の属する年度の末日までです。
決済手数料補助の申出は、キャッシュレス決済の導入に係る契約前までに行います。申請兼実績報告は、キャッシュレス決済手数料を初めて支払った日から、12か月分のキャッシュレス決済手数料を支払った日から起算して30日を経過した日までです。補助条件期間内に店舗の営業をやめる場合、店舗を町外へ移転する場合、導入したキャッシュレス決済をやめる場合、または虚偽申請その他不正な手段により交付を受けた事実が判明した場合は、交付決定が取り消され、返還を求められます。補助金により取得した決済端末等は、町長の承認なく目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保提供ができません。
2025年04月01日 〜 2027年03月31日
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創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
訪日客の受入環境を一体的に整備し、周遊促進と地域経済の消費拡大を支援します。
岩手町内での創業・第二創業・本店移転に伴う必要経費を補助し、地域サービスの多様化と経済活性化を支援します。
香川県内の中小企業の新分野進出や試作品作成・実証試験に対して、研究開発費や設備購入等を助成します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
常滑焼の食器購入費の一部を補助し、市内飲食店・宿泊施設による器を用いた食の提供による観光振興を支援します。