町内での創業、第二創業、事業承継にかかる経費を支援し、地域産業の振興を後押しする補助金です。
出雲崎町での創業、第二創業、事業承継にかかる経費を支援する制度です。町内で新たに事業を始める方や、町内で業態転換・新事業進出・新分野進出を行う事業者、既存の町内事業を引き継いで継続する方を対象に、創業時の負担を抑えながら地域産業の振興を図ります。
町内で新しく事業を立ち上げる方、町内で異なる業態に転換して新事業や新分野へ進出する方、既存の町内事業を承継して引き継ぐ方に向いています。創業準備中の個人や法人設立予定の方、商工会等への加入を前提に地域で事業を始めたい方も対象です。
創業等を行う予定の方、または創業等から1年を経過しない方が対象です。創業を行う場合は、特定創業支援等事業を受け、町が発行する証明書の交付を受けた、または受ける予定であることも求められます。
町内での創業、第二創業、事業承継に伴う取り組みが対象です。創業は、事業を営んでいない個人が開業届により町内で事業を始める場合や、新たに法人を設立して町内で事業を開始する場合を含みます。第二創業は、町内事業者が日本標準産業分類の小分類以上で異なる業態転換、新事業進出、新分野進出を行う場合、または町外事業者が新たに町内に事業所を設置して事業を開始する場合です。事業承継は、町内事業者または町外事業者が既に事業を営んでいる他の町内事業者から事業を引き継ぎ、継続して実施する場合です。
さらに、国・県・町からこの要綱に基づく補助金以外の補助を受ける経費も対象外です。
補助対象経費の購入等に係る契約前に交付申請を行う必要があります。補助対象経費の総額に3割を超える変更がある場合や交付申請額に増額変更がある場合は変更申請が必要で、事業を中止または廃止するときは町長の承認が必要です。事業が困難になった場合は速やかに町長へ報告します。
補助事業は当該年度の3月31日までに完了させ、実績報告を行います。交付を受けた後は、補助事業が完了した年度以後3年間、決算期終了後速やかに経営状況報告を提出します。また、補助金の交付を受けた日の属する年度から5年間、収入支出を明らかにした帳簿を保管する必要があります。補助事業完了後3年以内に事業を中止した場合、事業所を町外へ移転した場合、補助金で取得した備品等を目的外使用した場合、虚偽申請や不正受給が判明した場合、交付決定内容や条件に違反した場合は、交付決定が取り消され、補助金の返還対象となります。
2025年03月25日 〜 2027年03月31日
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