伊豆の国市への移住と就業・起業を支援し、最大100万円を交付します。
伊豆の国市への移住・定住を促進し、市内の人手不足の解消につなげるため、東京圏から移住して就業、テレワーク、関係人口要件での移住、起業などを行う方に支援金を交付します。単身移住は60万円、2人以上の世帯での移住は100万円で、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は1人につき100万円が加算されます。
東京圏から伊豆の国市へ移り、地域での就業や起業を通じて生活基盤を移したい方、または移住後もこれまでの仕事を継続しながら市内で暮らしたい方に向いています。市内の中学校を卒業した方、宿泊やふるさと納税を通じて市との関わりがある方も対象になり得ます。
伊豆の国市へ移住する方で、移住前は東京23区に通算5年以上住んでいた、または東京圏の条件不利地域以外に住みながら東京23区へ通勤していたなど、東京圏での居住・通勤歴を持つことが必要です。移住先の要件として、平成31年4月1日以降に移住し、申請時に移住後1年以内で、継続して5年以上居住する意思があることが求められます。
また、次のいずれかに当てはまる必要があります。申請は伊豆の国市へ転入後1年以内が基本で、就業の場合や専門人材としての就業の場合は就業後でも申請できます。起業の場合は、起業支援金の交付決定から1年以内であることが必要です。
2026年04月01日 〜 2027年01月29日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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夫婦と子ども1人なら合計200万円。ただし3年未満で転出すれば全額を返すことになります
東京23区に住んでいた、または23区へ通勤していた方が、伊豆の国市へ移って働く・起業するときの支援金です。移住元の数え方から、移住先の五つの入口、移住後1年以内の申請、受け取ったあとの返還条件まで、引っ越しを考える順に追います。
単身での移住
60万円
申請者が一人で移住する場合の金額です。
2人以上の世帯での移住
100万円
移住の前後で、2人以上が同じ世帯に属している必要があります。
18歳未満の世帯員を帯同
1人につき100万円を加算
申請年度の4月1日時点で18歳未満かどうかで見ます。
世帯の形ごとの合計は、表にすると一目で比べられます。
| 世帯の形(例) | 金額の積み上げ | 支援金の合計 |
|---|---|---|
| 単身で移住 | 単身の60万円 | 60万円 |
| 夫婦のみ(どちらも18歳以上) | 世帯の100万円 | 100万円 |
| 夫婦と18歳未満の子ども1人 | 世帯の100万円と子ども1人分の100万円 | 200万円 |
| 夫婦と18歳未満の子ども2人 | 世帯の100万円と子ども2人分の200万円 | 300万円 |
移住先の五つの入口を、一行ずつ
| 書類 | 誰の分か | 手に入れる先・使う入口 |
|---|---|---|
| 移住先の住民票、移住元の住民票の除票(または戸籍の附票) | 世帯向けの金額なら世帯員全員分 | 住民票は伊豆の国市、除票は移住元の市区町村 |
| 完納証明書、または直前1年分の市区町村税の納税証明書 | 申請者 | 移住元の市区町村 |
| 就業証明書(様式第3号) | 一般の就業の入口 | 就業先に記入してもらう |
| 就業証明書(様式第4号) | テレワークの入口 | 所属先の会社に記入してもらう |
| 起業支援金の交付決定通知書のコピー | 起業の入口 | 静岡県産業振興財団の交付決定 |
対象外・返還になりやすいもの
3親等以内の親族が経営に関わる中小企業への就業、勤務地の変更を伴う転勤や出向、申請日から3年未満の転出(全額返還)、3年以上5年以内の転出(半額返還)、就業の入口で1年以内に職場を辞めること(全額返還)は、特に注意が必要です。
移住元の期間を示す書類の組み合わせ

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認定新規就農者や親元就農者への研修費・営農費助成と、50歳以上への就農奨励金を支給して就農開始を支援します。
南魚沼市内で起業・新規事業に挑戦する個人・法人の事業構想や実証、調査研究にかかる経費を支援します。
瀬戸市内で工房を開設する創業者に対し、家賃の一部と工房改修・設備購入の費用を補助します。
南伊豆町への移住と就業・起業・テレワークを支援する支援金です。単身60万円、2人以上の世帯は100万円が交付されます。
匝瑳市に転入して就業・テレワーク・起業などを行う個人に対し、単身60万円、2人以上の世帯は100万円を支給する移住支援金です。
八雲町で新たに農業を始める方へ、家賃の一部助成と営農開始資金の貸付で支援します。