重度障害者等の通勤を容易にするための措置経費を事業主等に助成します。
本助成金は、重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇用する事業主や事業主団体が、当該障害者の通勤を容易にするために行う措置の費用を支援するものです。通勤用バスの購入や通勤用自動車の購入、駐車場や重度障害者用住宅の賃借、通勤援助者や運転従事者の委嘱など、通勤にかかる具体的な負担軽減が対象となります。
雇い入れるか継続して雇用している重度障害者の通勤を容易にする措置を行う事業主、またはこれらの事業主が加入している事業主団体が対象です。
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