重度障害者等の通勤を容易にするための措置に対して、事業主や事業主団体に費用の一部を助成します。
ー
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇用している事業主や事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするために行う措置の費用の一部を助成します。複数の助成区分があり、通勤用バスや通勤用自動車の購入、駐車場の賃借、住宅の賃借、指導員の配置、通勤援助者の委嘱などが対象となります。
| 参考資料 |

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。