干ばつ被害を抑える渇水対策の工事や用水管理を補助します
県内の少雨傾向や高温による農作物への影響を抑え、農業経営の安定を図るため、渇水対策に要する経費を補助する制度です。干害応急対策事業では水路や井戸の掘削、動力線の架設、送水管や揚水機場の設置などの緊急工事に加え、揚水機やその付属部品の購入・賃借が対象になります。干害応急対策事業と水利施設管理強化事業特別型の併用では、井戸の掘削や公共性のある揚水機の賃借など用水管理に要する経費が補助されます。
干ばつや渇水に備えて、農地の用水確保や農作物への被害軽減を進めたい市町、土地改良区、土地改良区連合、農業共同組合、農業法人、共同施行者に向いています。今後も継続して利用できる渇水対策の整備を進める場合に適しています。
市町、土地改良区、土地改良区連合、農業共同組合、農業法人、共同施行者(2戸以上)が事業主体です。干害応急対策事業では、今後の干害に備えて引き続き利用できるものであることが求められます。
干害応急対策事業では、水路の掘削、井戸の掘削、動力線の架設、送水管の設置、揚水機場の設置など、用水確保のために緊急に行う工事や、揚水機および付属部品の購入・賃借が対象です。干害応急対策事業と水利施設管理強化事業特別型の併用では、井戸の掘削や公共性のある揚水機の賃借など、用水管理に要する取り組みが対象になります。水利施設管理強化事業特別型のみの場合は、揚水機運転、水の購入・運搬、給水車等の調達・設置、番水等対応の人件費、消防自動車活用が対象です。
干害応急対策事業は事業費10万円以上が対象で、各品目ごとの単位面積あたりの妥当投資額を限度とします。水利施設管理強化事業特別型のみの場合は事業費1万円以上が対象で、当該年度の経費と過去3年間の平均経費との差額が補助対象です。
補助対象地域は、連続干天日数が20日以上、または30日間の総雨量が100ミリメートル以下の地域です。果樹園は連続干天日数25日以上、または30日間の総雨量が60ミリメートル以下が基準になります。事業実施対象期間は令和8年2月1日から令和8年9月30日までです。
2026年08月28日 〜 2027年03月31日
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地域のコミュニティ活動や集会施設整備、防災資器材の整備を支援します。
高温・少雨による干害に対し、水路工事や揚水機・遮光資材・潅水システムなどの導入費用を補助し、収量・品質低下の抑制を支援します。
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。
市内の施設園芸で温度上昇を抑える設備導入費を補助します。購入費や設置委託費の2分の1を補助し、申請者1件あたり上限10万円です。
宇和島市内の中小企業者や創業者の人材育成・販路開拓・生産性向上など多様な取組を補助し、事業強化を支援します。
農林産物を守るための鳥獣被害防止対策を支援します