掛川市への移住と就業・起業を支援する支援金制度です。単身60万円、2人以上の世帯は100万円、18歳未満の世帯員帯同で加算があります。
掛川市への移住と、静岡県が選定した中小企業等への就業、起業、テレワーク、関係人口に基づく就業などを支援する制度です。東京23区の在住者、または東京圏から23区へ通勤していた人が、掛川市に移住して要件を満たす場合に支援金が支給されます。
掛川市に移住して働く人や、静岡県の起業支援金の交付決定を受けて起業する人、移住後も東京圏の業務をテレワークで続ける人、地域の担い手として農林水産業や家業、県内事業所での就業を予定している人が対象です。
申請時に、移住元要件と移住先要件の両方を満たす必要があります。移住元要件は、移住直前の10年間のうち通算5年以上、かつ直前に連続1年以上、東京23区内に在住していた人、または東京圏の条件不利地域を除く地域に在住し、東京23区内へ通勤していた人です。
移住先要件として、令和7年4月1日以降に掛川市へ移住しており、申請が移住後1年以内で、申請後5年以上継続して掛川市に住む意思が必要です。加えて、就業・起業・テレワーク・関係人口に関するいずれかの要件を満たす必要があります。暴力団等の反社会的勢力でないこと、日本人または所定の在留資格を有する外国人であること、過去10年以内に同趣旨の移住支援金を受給していないこと、直近1年分の市区町村税を滞納していないことも求められます。
掛川市内への移住を前提に、静岡県移住・就業支援金の求人サイト等に掲載された企業への新規就業、静岡県の起業支援金の交付決定を受けた起業、内閣府の人材マッチング事業を利用した県内企業への就業、自己の意思での移住後に移住元業務をテレワークで継続する働き方、または地域の担い手確保に関する就業が対象です。
支援金の申請は同一世帯で1回限りです。申請日から5年以内に市内居住が困難になった場合や、申請日から1年以内に要件を満たす就業先で在職困難となった場合は、市への報告が必要です。虚偽申請、申請日から3年未満での市外転出、申請日から1年以内の就業要件不充足、起業支援金の交付決定取消しなどに該当すると、全額返還の対象になります。
2026年04月01日 〜 2027年01月29日
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