水道を利用していない世帯・事業者に一律給付金を支給します
嘉麻市では、物価高対策として、水道を利用していない世帯や事業者に給付金を支給します。市の水道が通っていない地域にある世帯・事業者のほか、市の水道が通っている地域でも井戸水や山水のみを使い、水道を契約していない世帯・事業者が対象です。支給額は1世帯または1事業者あたり一律6,468円です。
市内に事業所、店舗、工場などを有し、水道を契約せずに井戸水や山水を使って事業を営んでいる法人や個人事業者が対象です。水道未通地域の事業者や、給水地域でも生活用水や事業用水として井戸水・山水を使っている事業者が対象になります。
水道が通っていない地域の事業者は申請書兼請求書(事業者用)の提出が必要です。水道が通っている地域で井戸水や山水などを利用し、水道を契約していない事業者は、申請書兼請求書(事業者用)と申立書をセットで提出します。
2026年10月01日 〜 2027年03月01日
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