市内での新規創業や事業承継にかかる経費を、補助率2分の1で支援します。移住加算や若者加算などの上乗せもあります。
嘉麻市で新たに事業を始める人や、事業の後継者として事業を引き継ぐ人に対し、起業や事業承継に必要な経費の一部を補助する制度です。地域経済の活性化と移住・定住の促進を目的としており、店舗整備や広告宣伝、設備導入などの初期費用を支援します。
市内で新規創業を予定している人や、既存事業を引き継いで事業を続けたい人に向いています。市外からの転入を伴う起業、若い世代による創業、嘉穂地区や市内商店街での事業開始、飲食業や工芸などの創作活動、アウトドア関連小売業、地域の魅力発信につながる取り組みを考えている場合にも活用しやすい制度です。
市内で新たに事業を開始する人、または事業の後継者として事業を引き継ぐ人が対象です。新規創業では、事業を営むために必要な資格を有し、申請者本人が事業または営業に直接携わること、市内に住所を有すること、または申請日や実績報告書提出日の前日までに市外から転入することが必要です。嘉麻市商工会または嘉麻商工会議所の支援を受けて創業計画を作成すること、事業承継では福岡県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けて事業承継計画書を作成することも求められます。
市税等を滞納していないこと、既存事業所の移転でないこと、実店舗のない移動販売・仮設テント・仮設店舗による起業でないこと、社名変更や代表者変更のみの起業でないこと、暴力団員または密接な関係者でないこと、風俗営業等でないことも条件です。農業、林業、金融業・保険業の一部、病院・一般診療所・歯科診療所、易断所、観相業、相場案内業、競輪・競馬等の競走業、芸妓業、場外馬券売場、興信所、集金業、宗教、政治・経済・文化団体などは対象外です。
店舗等の建築、取得、改修を伴う起業、店舗や駐車場の賃借、広告宣伝やホームページ作成、起業に必要な設備や備品の購入などが対象です。その他、市長が認めた起業に必要な経費も対象になります。
補助対象経費には店舗等の建築費、取得費、改修費のほか、店舗・駐車場の賃借料が含まれ、賃借料は最高6か月分までです。広告宣伝費にはホームページ作成費も含まれます。消費税及び地方消費税相当額は対象外で、交付決定前に契約、発注、購入または工事着手した経費も対象になりません。
補助対象事業は令和9年3月31日までに完了する必要があります。申請前に産業振興課へ事前相談が必要で、補助金の交付決定前に着手した経費は対象になりません。事業完了後5年未満で事務所を市外へ移転した場合は、交付決定が取り消され、返還を求められることがあります。補助事業で取得した財産は、事業完了の日から5年間、補助目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け、担保提供をすることはできません。
2026年08月03日 〜 2026年08月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
美深町内で新規開業や事業承継を行う事業者に対し、経営安定・自立化、設備導入、人材育成などを総合的に支援する補助制度です。
岩手町内での創業・第二創業・本店移転に伴う必要経費を補助し、地域サービスの多様化と経済活性化を支援します。
久米南町内で創業・第二創業する事業者の開業経費の一部(40%、上限100万円)を支援します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
西都市で新たに創業や新事業に挑戦する方を支援します
鳥取県内で事業承継による起業を目指す方を旅費や事業経費で支援します