市内での新設・再投資に伴う固定資産税・都市計画税・法人市民税相当額を最長5年にわたり交付し、企業の立地・拡大を支援します。
市内における事業の新設または市内での再投資に対し、指定要件を満たす企業に対して、再投資により取得した事業用地・事業用建物及び事業に必要な償却資産に係る固定資産税・都市計画税相当額並びに法人市民税相当額を「企業立地奨励金」として交付します。法人市民税相当額は1年度につき300万円が上限で、交付は最長5年以内の期間で行われます。
2025年04月01日 〜 2026年03月31日

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市内に新たな事業施設を設ける企業等に対し、固定資産税・都市計画税相当額および法人市民税相当額を最長5年(条件により3年等)交付して立地・再投資を支援します。
固定資産税・都市計画税および法人市民税の相当額を、指定を受けた企業に対して最長5年分交付します。
中小事業者等が先端設備を導入し賃上げを行うことで、取得した償却資産の固定資産税が一定期間軽減されます。
市内に新たに工場等を設置する企業の固定資産税相当額を助成し、産業振興と雇用拡大を支援します。