概要
亀岡市内に新たに進出または既存事業場での増設・建替を行う企業等に対し、指定工場等に係る固定資産税および都市計画税相当額を市長が認定した額の範囲内で3年間交付します。合わせて、操業開始に伴う市内在住の新規雇用者に対して雇用促進奨励金を交付します。
こんな事業者におすすめ
- 製造業や情報関連産業、研究所など、亀岡市内で工場・事務所・研究棟等を新設・増設・建替えして操業する企業
対象者・要件
- 指定工場等の指定を受けること(指定手続きが必要)。
- 投下固定資産総額が5,000万円以上であること。
- 操業日現在における常時雇用従業員数が、新設の場合は5人以上増加、増設・建替の場合は3人以上増加していること(操業日の6ヶ月前と比較)。
- 常時雇用従業員のうち市内在住で新規に雇用される者が1人以上いること。
- 亀岡商工会議所の会員であること。
補助内容
- 対象経費: 指定工場等に係る固定資産税および都市計画税相当額(市長が認定した額)
- 対象経費: 新規雇用者に対する雇用促進奨励金(区分ごとに支給)
- 補助額(雇用促進奨励金の区分): 障害者雇用 50万円、正規雇用 40万円、その他 10万円
- 上限額: 20,000,000円(雇用促進奨励金の限度額)
申請期間
(申請は操業日等に関連する時期が定められており、申請書類は操業日から一定期間内に提出する必要があります。)