町内での新規創業・第二創業を対象に、店舗整備や設備導入、広報、委託などの初期費用を支援します。
町内で新規創業または第二創業を行う事業者に対して、事業開始に必要な費用の一部を補助する制度です。町内における産業の振興、地域経済の活性化、新たな雇用の創出を目的としています。
神河町で新しく事業を始める方や、既存事業とは別に第二創業を進める方に向いています。店舗や事務所の開設、備品の導入、開業時の広報、事業立ち上げに必要な委託など、創業初期の負担を抑えながら準備を進めたい場合に活用しやすい制度です。
町内で新たな事業を始める方が対象で、第二創業も含まれます。事業完了までに町内に居住して住民登録を行っていることが必要で、法人を設立する場合は町内を主たる事業所所在地として法人登記している必要があります。
町内での新規事業の立ち上げや第二創業に伴う、店舗・事務所の整備、設備導入、開業時の広報、事業開始に必要な業務の委託が対象です。古民家を利用して飲食店、物販店、宿泊施設を営む場合は、消防用設備等の設置が必要になることがあります。
対象経費に含まれる工事・修繕費は、店舗や事務所の開設に伴う外装・内装工事、設備導入に係る工事費です。住居兼店舗や住居兼事務所の場合は、店舗・事務所の専有部分に係るものに限られます。
店舗等借入費には、店舗、事務所、駐車場の賃借料と共益費、住居兼店舗・住居兼事務所の専有部分に係る賃借料、事業開始に必要な車両の賃借料が含まれます。
委託費は、専門家への指導やアドバイスの委託、市場調査の委託、事業開始に必要な業務の一部を第三者に委託する費用が対象です。
一方で、不動産の取得費、中古品の購入費、自動車等の車両購入費、汎用性が高く本事業の遂行に必要なものと特定できない物の調達費用、切手等の購入を目的とする費用、通信運搬費、光熱水費、旅費、交通費、宿泊費、研修参加費、税理士等への費用、各種証明書類取得費用、訴訟費用、公租公課、各種保険料、振込手数料、借入金の支払利息や遅延損害金などは対象外です。
国、県、町、その他公的機関等の補助金や助成金の対象となる経費は、その金額を差し引いた残額が補助対象経費になります。補助金の交付決定前に事業へ着手することはできません。
風俗営業等、宗教活動、政治活動、公序良俗に反する事業などは対象外です。補助金は1,000円未満を切り捨てて算定され、交付決定後に条件違反や無承認変更、不正などがあると取消しの対象になります。取得財産等のうち、1件50万円を超える工事・修繕費や設備・備品購入費は一定期間の処分制限の対象です。
2026年4月1日から
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工場等の新増設や企業立地、創業、研究開発、販路づくりまで幅広く支援する飯島町の補助制度です。
志摩市内の創業・第二創業・スタートアップの経営基盤強化を最大50万円・補助率1/2で支援します。
坂井市内で事業を承継し、販路開拓や経営安定に取り組む後継者を支援します
四国中央市内で創業または事業承継を行う中小企業者の創業・承継に要する経費を、補助率2分の1・上限50万円で支援します。
市内の商業振興や地域経済の活性化につながる店舗改修、備品購入、移動販売車の整備などを支援します。
村民の暮らしを支える各種助成制度を分野別にまとめた一覧です。子育て、住宅、産業、地域活動などの費用負担を軽減する制度を確認できます。